事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
引用元: 労働安全衛生法 第59条 第3項
労働安全衛生規則 第36条 第1号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
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研削といしの取替え等 | 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第2号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整 | 動力プレスの金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第3号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
アーク溶接等 | アーク溶接機を用いて行なう金属の溶接、溶断等の業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第4号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
高圧・特別高圧電気取扱 低圧電気取扱 |
高圧(直流:750V、交流:600Vを超え 7000V以下) 特別高圧(7000V超)の充電電路等の敷設、点検、修理又は操作の業務 低圧(直流:750V、交流:600V 以下)の充電電路の敷設、修理の業務等 配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50V以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 |
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労働安全衛生規則 第36条 第4号の2 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
電気自動車等の整備 | 対地電圧が50Vを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第5号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
フォークリフト運転 | 最大荷重1t未満のフォークリフトの運転の業務 (道路上を走行させる運転を除く) |
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労働安全衛生規則 第36条 第5号の2 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
ショベルローダー等運転 | 最大荷重1t未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務 (道路上を走行させる運転を除く) |
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労働安全衛生規則 第36条 第5号の3 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
不整地運搬車運転 | 最大積載量が1t未満の不整地運搬車の運転の業務 (道路上を走行させる運転を除く) |
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労働安全衛生規則 第36条 第6号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
揚貨装置運転 | 制限荷重5t未満の揚貨装置の運転の業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第6号の2 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
伐木等機械運転 | 伐木等機械(動力を用い、不特定の場所に自走できるもの)の運転の業務 (道路上を走行させる運転を除く) |
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労働安全衛生規則 第36条 第6号の3 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
走行集材機械運転 | 走行集材機械(動力を用い、不特定の場所に自走できるもの)の運転の業務 (道路上を走行させる運転を除く) |
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労働安全衛生規則 第36条 第7号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
機械集材装置運転 | 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、空中において運搬する設備)の運転の業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第7号の2 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
簡易架線集材装置運転 | 簡易架線集材装置(動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であって、動力を用い、不特定の場所に自走できるもの)の運転の業務 (道路上を走行させる運転を除く) |
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労働安全衛生規則 第36条 第8号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
伐木等(大径木) | 胸高直径70㎝以上の立木の伐木、胸高直径20㎝以上で、重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかつている木の胸高直径が20㎝以上であるものの処理の業務 (第6号の2に掲げる業務を除) |
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労働安全衛生規則 第36条 第8号の2 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
伐木等(小径木) | チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務 (前号に掲げる業務を除く) |
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労働安全衛生規則 第36条 第9号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
小型車両系建設機械運転 (整地・運搬・積込み用及び掘削用) 小型車両系建設機械運転 (基礎工事用) 小型車両系建設機械運転 (解体用) |
機体重量が3t未満の整地・運搬・積込用、掘削用、基礎工事用、解体用の車両系建設機械で、動力を用い、不特定の場所に自走できるものの運転の運転の業務 (道路上を走行させる運転を除く) |
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労働安全衛生規則 第36条 第9号の2 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
基礎工事用機械運転(非自走式) | 基礎工事用建設機械で、非自走式のものの運転の業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第9号の3 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
車両系建設機械(基礎工事)作業装置の操作 | 基礎工事用建設機械で、動力を用い、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く)の業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第10号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
締固め用建設機械(ローラー)の運転 | 締固め用機械で、動力を用い、不特定の場所に自走できるものの運転の業務 (道路上を走行させる運転を除く) |
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労働安全衛生規則 第36条 第10号の2 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
車両系建設機械作業装置の操作 (コンクリート打設用) |
コンクリート打設用機械の作業装置の操作の業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第10号の3 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | ボーリングマシン運転 | ボーリングマシンの運転の業務 |
労働安全衛生規則 第36条 第10号の4 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転 | 建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務 (複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によつて保持する機構)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械) |
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労働安全衛生規則 第36条 第10号の5 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
高所作業車運転 | 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務 (道路上を走行させる運転を除く) |
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労働安全衛生規則 第36条 第11号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
巻上げ機運転 | 動力により駆動される巻上げ機の運転の業務 (電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く) |
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労働安全衛生規則 第36条 第13号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
軌道装置動力車運転 | 動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供される機械等(巻上げ装置を除く)の運転の業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第14号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
小型ボイラー取扱業務 | 小型ボイラー(令第1条第4号)の取扱いの業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第15号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
クレーン運転 | つり上げ荷重5t未満のクレーン、つり上げ荷重5t以上の跨線テルハの運転の業務 (移動式クレーンを除く) |
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労働安全衛生規則 第36条 第16号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
移動式クレーン運転 | つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転の業務 (道路上を走行させる運転を除く) |
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労働安全衛生規則 第36条 第17号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
デリック運転 | つり上げ荷重5t未満のデリックの運転の業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第18号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
建設用リフト運転 | 建設用リフトの運転の業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第19号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
玉掛け | つり上げ荷重1t未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第20号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
ゴンドラ取扱 | ゴンドラの操作の業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第20号の2 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転 | 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第21号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作 | 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第22号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作 | 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第23号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作 | 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第24号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
再圧室操作 | 再圧室を操作する業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第24号の2 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
高圧室内業務 | 高圧室内作業に係る業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第25号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
四アルキル鉛等業務 | 令別表第5に掲げる四アルキル鉛等業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第26号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
酸素欠乏危険作業 酸素欠乏・硫化水素危険作業 |
令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第27号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
特殊化学設備の取扱い・整備及び修理の業務 | 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第20条第5号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く) | |
労働安全衛生規則 第36条 第28号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
透過写真撮影業務 | エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第28号の2 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務 | 加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第28号の3 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務 | 原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第28号の4 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
事故由来廃棄物等処分業務特別教育 | 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(除染則)第2条第7項第2号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質により汚染された物であつて、電離則第2条第2項に規定するものの処分の業務 (平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質) |
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労働安全衛生規則 第36条 第28号の5 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
特例緊急作業 | 電離則第7条の2第3項の特例緊急作業に係る業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第29号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
粉じん作業 | 特定粉じん作業に係る業務 (粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く) |
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労働安全衛生規則 第36条 第30号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
ずい道等の掘削、覆工等の業務 | ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第31号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
産業用ロボットの教示等の業務 | 産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて行う教示等又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第32号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
産業用ロボットの検査等の業務 | 産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査等又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第33号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
タイヤ空気充てん作業 | 自動車(二輪自動車を除く)用タイヤの組立てに係る特別教育のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第34号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
廃棄物の焼却施設に関する業務 (ダイオキシン) |
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第90条第5号の3を除く)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第36号に掲げる業務を除く) | |
労働安全衛生規則 第36条 第35号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
廃棄物の焼却施設に関する業務 (廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等) |
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第36号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
廃棄物の焼却施設に関する業務 (廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体) |
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第37号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
石綿使用建築物等解体等 | 石綿等が使用されている建築物及び工作物又は船舶の解体等の作業に係る業務 吹き付けられた石綿 等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め、囲い込み等の作業に係る業務 石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業に係る業務 |
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労働安全衛生規則 第36条 第38号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
除染等業務及び特定線量下業務 | 除染則第2条第7項の除染等業務及び同条第8項の特定線量下業務 | |
労働安全衛生規則 第36条 第39号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
足場の組立て等作業従事者 | 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務 (地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く) |
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労働安全衛生規則 第36条 第40号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
ロープ高所作業 | 高さ2m以上の箇所で行うロープ高所作業に関する業務 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(身体保持器具)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業に係る業務 (40度未満の斜面における作業を除く) |
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労働安全衛生規則 第36条 第41号 | ||
特別教育の名称 | 特別教育を必要とする業務の内容 | |
フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業 | 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く) |