就職活動中に産業別で免許・資格・経験を調べていたら電気自動車等の整備業務に係る特別教育と書いてある資格があったので、就職活動が有利になりそうな資格なのか調べてみました。
このページには
- 資格取得に必要な講習時間
- 免除要件
- 資格取得に必要な講習受講料
- 対象車
などが書いてあります。
電気自動車等の整備業務は低圧の電気取扱業務から分離しました。
低圧電気取扱者安全衛生特別教育はこちらです。
電気自動車等の整備の業務を行うのに必要な資格
電気自動車等の整備の業務を行うのに必要な資格があります。
- 電気自動車等の整備業務に係る特別教育
対地電圧が50Vを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務
引用元: 労働安全衛生規則 第36条 第4号の2
低圧電気取扱業務特別教育から分離(2019年10月1日より施工)した特別教育ですが、
免除要件は自動車整備士関連資格になります。
資格取得に必要な講習時間
電気自動車等の整備業務に係る特別教育の修了に必要な学科時間は6時間です。
- 低圧の電気に関する基礎知識(1時間)
低圧の電気の危険性
短絡
漏電
接地
電気絶縁 - 低圧の電気装置に関する基礎知識(2.5時間)
電気自動車等の仕組みと種類
コンバータ及びインバータ
配線
駆動用蓄電池及び充電器
駆動用原動機及び発電機
電気使用機器
保守及び点検 - 低圧用の安全作業用具に関する基礎知識(0.5時間)
絶縁用保護具、絶縁工具及び絶縁テープ
検電器
その他の安全作業用具
管理 - 電気自動車等の整備作業の方法(1時間)
充電電路の防護
作業者の絶縁保護
サービスプラグの取扱いの方法
停電電路に対する措置
作業管理
救急処置
災害防止 - 関係法令(1時間)
法、令及び安衛則中の関係条項
電気自動車等の整備業務に係る特別教育の修了に必要な実技時間は1時間です。
- 電気自動車等の整備作業の方法について(1時間)
絶縁用保護具等の使用
サービスプラグの取り外し等
の計7時間ですが、所持している資格で免除になる科目があります。
免除要件
- 1級大型自動車整備士
- 1級小型自動車整備士
- 1級二輪自動車整備士
- 2級ガソリン自動車整備士
- 2級ジーゼル自動車整備士
- 2級自動車シャシ整備士
- 2級二輪自動車整備士
- 3級自動車シャシ整備士
- 3級自動車ガソリン・エンジン整備士
- 3級自動車ジーゼル・エンジン整備士
- 3級二輪自動車整備士
- 自動車電気装置整備士
所持者は学科教育の科目低圧の電気に関する基礎知識(1時間)が免除になります。
対象車
対地電圧が50Vを超える低圧の蓄電池を内蔵する
- ハイブリッド自動車
- プラグインハイブリッド自動車
- 電気自動車(内燃機関を有さないもの)
- 燃料電池自動車
- バッテリー式のフォークリフト等の車両系荷役運搬機械
- バッテリー式のドラグ・ショベル等の車両系建設機械
資格取得に必要な講習受講料
電気自動車等の整備業務に係る特別教育の修了に必要な講習受講料です。
簡易架線集材装置の運転の特別教育講習受講料 | |||||
コース | 日程 | 講習機関A | 講習機関B | 講習機関C | |
---|---|---|---|---|---|
7時間 | 1日 | 6,000円 | 11,320円 | 14,000円 |
最後に
短期間、低価格で取得出来る資格ですが、感電防止のための資格で電気自動車を整備できるようになる資格ではないので注意が必要です。