車両系建設機械の運転に必要な資格 小型車両系建設機械・車両系建設機械特別教育・運転技能講習

就職活動中に産業別で免許・資格・経験を調べていたら、小型車両系建設機械・車両系建設機械と書いてある求人が多く、就職活動が有利になりそうな資格なので調べてみました。

このページには

  • 小型車両系建設機械と車両系建設機械の違い
  • 特別教育と運転技能講習の違い
  • 整地・運搬・積込み用及び掘削用、解体用、基礎工事用の違い

などが書いてあります。

車両系建設機械を運転するのに必要な資格

車輛系建設機械解体用

車両系建設機械を運転するのに必要な資格が6つあります。

  • 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育
  • 小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育
  • 小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育
  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
  • 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
  • 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習

(以後、運転の業務に係る特別教育を特別教育と省略してる場合有)

簡単な違いは機体重量運転できる建設機械講習時間です。

受講資格は18歳以上です。

車両系建設機械の運転できる機体重量と資格
機体重量 資格
3トン未満 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特別教育
小型車両系建設機械(解体用)特別教育
小型車両系建設機械(基礎工事用)特別教育
3トン以上 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習

小型が付くと3トン未満小型が付かないと3トン以上の運転が可能です。

車両系建設機械(基礎工事用)運転技能者の資格コードは6714
車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能者の資格コードは6715
車両系建設機械(解体用)運転技能者の資格コードは6716です。

大分類G 定置機関・建設機械運転・電気・建設・土木工事・その他関連
中分類67 定置・建設機械の運転
免許・資格コード 免許・資格内容
6714 車両系建設機械
(基礎工事用)運転技能者
6715 車両系建設機械
(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能者
6716 車両系建設機械
(解体用)運転技能者

運転できる建設機械

整地・運搬・積込み用及び掘削用

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特別教育
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
で運転できる機械

  • クラムシェル
  • スクレーパー
  • スクレープ・ドーザ
  • ずり積機
  • ドラグ・ショベル
  • トラクターショベル
  • ドラグライン
  • トレンチャー
  • バケット掘削機
  • パワーショベル
  • ブルドーザー
  • ホイールローダー
  • ミニショベル
  • モーターグレーダ

などです。

解体用

小型車両系建設機械(解体用)特別教育
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
で運転できる機械

  • 解体用つかみ機
  • コンクリート圧砕機
  • 鉄骨切断機
  • ブレーカ(アタッチメント機械)

などです。

基礎工事用

小型車両系建設機械(基礎工事用)特別教育
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
で運転できる機械

  • アースオーガ
  • アースドリル
  • くい打機
  • くい抜機
  • せん孔機
  • バイブロハンマー
  • ペーパードレーンマシン
  • リバースサーキュレーションドリル

などです。

根拠法令

小型車両系建設機械

機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

車両系建設機械

機体重量が三トン以上の別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

車両系建設機械の資格取得に必要な講習時間

車輛系建設機械パワーショベルカー

取得する資格と所持している免許、業務経験で講習時間が異なります。

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特別教育

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特別教育の取得に必要な学科時間は7時間です。

  • 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(3時間)
  • 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(2時間)
  • 運転に必要な一般的事項に関する知識(1時間)
  • 関係法令(1時間)

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特別教育の取得に必要な実技時間は6時間です。

  • 走行の操作(4時間)
  • 作業のための装置の操作(2時間)

の計13時間です。

小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育

小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育の取得に必要な学科時間は7時間です。

  • 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(2時間)
  • 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(2.5時間)
  • 小型車両系建設機械(解体用)の運転に必要な一般的事項に関する知識(1.5時間)
  • 関係法令(1時間)

小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育の取得に必要な実技時間は7時間です。

  • 走行の操作(4時間)
  • 作業のための装置の操作及び合図(3時間)

の計14時間ですが、所持している免許と教習機関で講習時間が異なります。
(14時間のコースと3時間~5時間のコースがありました。)

  • 講習時間計3時間~5時間
    車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了証又は
    小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特別教育修了証
  • 講習時間計14時間
    なし

小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育

小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育の取得に必要な学科時間は7時間です。

  • 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(2時間)
  • 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(3間)
  • 運転に必要な一般的事項に関する知識(1時間)
  • 関係法令(1時間)

小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育の取得に必要な実技時間は6時間です。

  • 走行の操作(3時間)
  • 作業のための装置の操作及び合図(3時間)

の計13時間です。

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特別教育

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特別教育の取得に必要な学科時間は13時間です。

  • 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(4時間)
  • 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(5時間)
  • 運転に必要な一般的事項に関する知識(3時間)
  • 関係法令(1時間)

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特別教育の取得に必要な実技時間は25時間です。

  • 走行の操作(20時間)
  • 作業のための装置の操作(5時間)

の計38時間ですが、所持している免許と運転業務経験、教習機関で講習時間が異なります。
(少ない所で2コース、多い所で6コースありました。)

教習機関Aの場合

  • 講習時間計13時間
    大型特殊自動車免許証又は
    普通、準中型、中型、大型自動車免許証のいずれかを持っていて
    3トン未満の建設機械特別教育修了後の運転業務に3ヵ月以上従事した経験がある場合
    (事業主経験証明必要)
  • 講習時間計18時間
    3トン未満の建設機械特別教育修了後の運転業務に6ヵ月以上従事した経験がある場合
    (事業主経験証明必要)
  • 講習時間計38時間
    なし(18歳以上)

教習機関Bの場合

  • 講習時間計10時間
    建設機械施工技士1級又は
    建設機械施工技士2級の第4種から第6種合格者。
  • 講習時間計14時間
    大型特殊免許証又は
    不整地運搬車運転技能講習修了証又は
    普通、準中型、中型、大型自動車免許証を持っていて
    3トン未満の建設機械特別教育修了後の運転業務に3ヵ月以上従事した経験がある場合
    (事業主経験証明必要)
  • 講習時間計18時間
    3トン未満の建設機械特別教育修了後の運転業務に6ヵ月以上従事した経験がある場合
    (事業主経験証明必要)
  • 講習時間計34時間
    車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了証
  • 講習時間計38時間
    上記のいずれにも該当しない場合

車両系建設機械(解体用)運転技能講習

車両系建設機械(解体用)特別教育の取得に必要な学科時間は13時間です。

  • 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(4時間)
  • 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(5時間)
  • 運転に必要な一般的事項に関する知識(3時間)
  • 関係法令(1時間)

車両系建設機械(建設機械)特別教育の取得に必要な実技時間は25時間です。

  • 走行の操作(20時間)
  • 作業のための装置の操作(5時間)

の計38時間ですが、所持している免許と運転業務経験、教習機関で講習時間が異なります。
(少ない所で1コース、多い所で7コースありました。)

教習機関Aの場合

  • 講習時間計3時間
    車両系建設機械(ショベル系)の運転技能講習修了証
  • 講習時間計5時間
    車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用トラクター系)の運転技能講習修了証
  • 講習時間計11時間
    車両系建設機械(ショベル系・トラクター系以外)の運転技能講習修了証
  • 講習時間計14時間
    大型特殊自動車免許証又は
    不整地運搬車技能講習修了証又は
    普通・中型・準中型・大型のいずれかの免許を持っていて
    小型車両系建設機械(整地等又は、解体用)もしくは、不整地運搬車の特別教育を修了後の運転業務に3ヵ月以上従事した経験がある場合

教習機関Bの場合

  • 講習時間計3時間
    建設機械施工技士1級(ショベル系)又は
    建設機械施工技士2級(ショベル系)の第2種合格者
  • 講習時間計5時間
    車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)技能講習修了証
  • 講習時間計11時間
    建設機械施工技士1級(トラクタ系、ショベル系以外)又は
    建設機械施工技士2級(トラクタ系、ショベル系以外)の第4種から第6種合格者
  • 講習時間計14時間
    大型特殊自動車免許証又は
    不整地運搬車技能講習修了証又は
    普通・中型・準中型・大型のいずれかの免許を持っていて
    小型車両系建設機械(整地等又は、解体用)もしくは、不整地運搬車の特別教育を修了後の運転業務に3ヵ月以上従事した経験がある場合
  • 講習時間計18時間
    小型車両系建設機械(整地等又は、解体用)もしくは、不整地運搬車の特別教育を修了後の運転業務に6ヵ月以上従事した経験がある場合
  • 講習時間計34時間
    車両系建設機械(基礎工事用)技能講習修証
  • 講習時間計38時間
    上記のいずれにも該当しない場合

車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習

車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習の取得に必要な学科時間は14時間です。

  • 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(4時間)
  • 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(6時間)
  • 運転に必要な一般的事項に関する知識(3時間)
  • 関係法令(1時間)

車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習の取得に必要な実技時間は25時間です。

  • 走行の操作(10時間)
  • 作業のための装置の操作及び合図(15時間)

の計39時間ですが、所持している免許と運転業務経験、教習機関で講習時間が異なります。
(少ない所で2コース、多い所で7コースありました。)

教習機関Aの場合

  • 講習時間計10時間
    移動式クレーン運転士免許証
  • 講習時間計25時間
    大型特殊免許証又は
    車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)技能講習修了証又は
    車両系建設機械(解体用)技能講習修了証又は
    不整地運搬車技能講習修了証又は
    普通、準中型、中型、大型自動車免許証を持っていて
    小型車両系建設機械等(整地等、解体、基礎工事、不整地運搬車)特別教育を修了後の運転業務に3ヵ月以上従事した経験がある場合
    (事業主経験証明必要)
  • 講習時間計39時間
    経験なし
  • 教習機関Bの場合

    • 講習時間計9時間
      移動式クレーン運転士免許所持者
    • 講習時間計21時間時間
      建設機械施工技士1級又は
      建設機械施工技士2級の第1種~第5種合格者
    • 講習時間計25時間時間
      大型特殊免許証又は
      車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)技能講習修了証又は
      車両系建設機械(解体用)技能講習修了証又は
      不整地運搬車技能講習修了証又は
      普通、準中型、中型、大型自動車免許証を持っていて
      小型車両系建設機械等(整地等、解体、基礎工事、不整地運搬車)特別教育を修了後の運転業務に3ヵ月以上従事した経験がある場合
      (事業主経験証明必要)
    • 講習時間計29時間時間
      小型車両系建設機械等(整地等、解体、基礎工事、不整地運搬車)の特別教育を修了してから業務経験が6ヶ月以上ある場合
      (事業主経験証明必要)
    • 講習時間計39時間時間
      上記のいずれにも該当しない場合

    車両系建設機械の資格取得に必要な講習受講料

    車輛系建設機械ブルドーザー

    講習受講料は教習機関で違います。
    受講料を調べたのを書いておきますので目安にしてください。

    小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育

    小型車両系建設機械
    (整地・運搬・積込み用及び掘削用)特別教育
    コース 日程 教習機関A 教習機関B 教習機関C
    13時間 2日 13,500円 17,000円 20,350円

    小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育

    小型車両系建設機械
    (解体用)特別教育
    コース 日程 教習機関A 教習機関B 教習機関C
    14時間 2日 14,600円 18,500円 –円
    3~5時間 1日 9,350円 11,700円 21,450円

    小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育

    小型車両系建設機械
    (基礎工事用)特別教育
    コース 日程 教習機関A 教習機関B
    13時間 2日 19,360円 27,600円

    車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

    車両系建設機械
    (整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
    コース 日程 教習機関A 教習機関B 教習機関C
    38時間 6日 64,680円 95,700円 107,000円
    25時間 4日 43,680円 –円 –円
    18時間 3.5日 –円 50,600円 53,000円
    14時間 2日 –円 47,300円 45,000円
    10時間 2日 –円 –円 37,000円

    車両系建設機械(解体用)運転技能講習

    車両系建設機械
    (解体用)運転技能講習
    コース 日程 教習機関A 教習機関B 教習機関C 教習機関D
    38時間 5日 111,800円 102,500円 –円 –円
    34時間 5日 105,800円 –円 –円 –円
    18時間 3日 54,800円 –円 –円 –円
    14時間 2~3日 48,600円 –円 37,930円 –円
    11時間 2日 46,500円 –円 36,390円 –円
    5時間 1日 20,000円 22,000円 20,440円 21,000円
    3時間 1日 11,800円 –円 18,460円 14,000円

    車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習

    車両系建設機械
    (基礎工事用)運転技能講習
    コース 日程 教習機関A 教習機関B 教習機関C 教習機関D
    39時間 6.5日 130,000円 154,000円 –円 –円
    29時間 4.5日 101,000円 –円 –円 –円
    25時間 4日 95,000円 99,000円 101,000円 101,000円
    21時間 3.5日 89,000円 –円 –円 95,000円
    9時間 2日 41,800円 44,000円 45,000円 47,000円

    最後に

    短期間で取得できそうな資格だと思いますが、講習機関によってコースや受講料が違います。
    地域によってはコースがない場合もあります。
    取得する資格、受講する順番など、自分の地域、就職活動内容にあった受講を講習機関の人に相談した方が良さそうです。

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    動画紹介

    小型車両系建設機械(整地)運転特別教育

    新潟国際自動車大学校さんのYOUTUBEに投稿している小型車両系建設機械 整地 資格取得 講習の動画です。

    車両系建設機械(解体用)運転技能講習

    コベルコ教習所さんのYOUTUBEに投稿している車両系建設機械(解体用)運転技能講習の動画です。

    小型車両系建設機械(基礎工事)運転特別教育

    慎二吉岡さんのYOUTUBEに投稿している小型車両系建設機械(基礎機械)運転特別教育の動画です。