
就職活動中に産業別で免許・資格・経験を調べていたら、移動式クレーンと書いてある求人が多く、就職活動が有利になりそうな資格なので調べてみました。
このページには
- 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育、
小型移動式クレーン運転技能講習、
移動式クレーン運転士免許の違い - 講習時間
- 講習時間の免除条件
- 講習受講料
などが書いてあります。
※公道を走行するには移動式クレーンの資格のほかに、車両を運転する資格が必要です。
移動式クレーンを運転するのに必要な資格
移動式クレーンを運転するのに必要な資格が3つあります。
- 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
- 小型移動式クレーン運転技能講習
- 移動式クレーン運転士免許
(以後、移動式クレーン特別教育と省略してる場合有)
簡単な違いはつり上げ荷重と講習時間です。
- つり上げ荷重が0.5トン以上、1トン未満であれば、移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
- つり上げ荷重が1トン以上、5トン未満であれば、小型移動式クレーン運転技能講習
- つり上げ荷重が5トン以上であれば、移動式クレーン運転士免許
が必要です。
受講資格は18歳以上です。
移動式クレーン資格の種類 | |||
移動式クレーン 特別教育 |
小型移動式クレーン 運転技能講習 |
移動式クレーン 運転士免許 |
|
---|---|---|---|
つり上げ荷重 | 0.5トン以上 1トン未満 |
1トン以上 5トン未満 |
5トン以上 |
学科講習 | 9時間 | 13時間 | 学科試験に合格 |
実技講習 | 4時間 | 7時間 | 9時間or 実技試験に合格 |
修了試験 | なし | あり | あり |
移動式クレーン運転士の資格コードは6709
小型移動式クレーン運転技能者の資格コードは6710です。
大分類G 定置機関・建設機械運転・電気・建設・土木工事・その他関連 中分類67 定置・建設機械の運転 |
|
免許・資格コード | 免許・資格内容 |
---|---|
6709 | 移動式クレーン運転士 |
6710 | 小型移動式クレーン運転技能者 |
移動式クレーン運転資格取得に必要な講習時間
取得する資格と所持している免許、業務経験で講習時間が異なります。
移動式クレーン特別教育
移動式クレーン特別教育の修了に必要な学科時間は9時間です。
- 移動式クレーンに関する知識(3時間)
- 原動機及び電気に関する知識(3時間)
- 移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識(2時間)
- 関係法令(1時間)
移動式クレーン特別教育の修了に必要な実技時間は4時間です。
- クレーンの運転(3時間)
- クレーンの運転のための合図(1時間)
の計13時間です。
小型移動式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習の修了に必要な学科時間は13時間です。
- 小型移動式クレーンに関する知識(6時間)
- 小型移動式クレーン運転技能講習に係る原動機及び電気に関する知識(3時間)
- 小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識(3時間)
- 関係法令(1時間)
小型移動式クレーン運転技能講習の修了に必要な実技時間は7時間です。
- クレーンの運転(6時間)
- クレーンの運転のための合図(1時間)
※学科・実技とも、修了試験あり
の計20時間ですが、所持している免許と運転業務経験、教習機関で講習時間が異なります。
(少ない所で2コース、多い所で5コースありました。)
教習機関Aの場合
- 講習時間計13時間
クレーン・デリック運転士免許証
揚貨装置運転士免許証
玉掛け技能講習修了証
床上操作式クレーン運転技能講習修了証のいづれかを持っていて
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了証を持っている場合 - 講習時間計16時間
クレーン・デリック運転士免許証
揚貨装置運転士免許証
玉掛け技能講習修了証
床上操作式クレーン運転技能講習修了証のいづれかを持っている場合 - 講習時間計17時間
クレーン・デリック運転士免許証
揚貨装置運転士免許証
玉掛け技能講習修了証
床上操作式クレーン運転技能講習修了証のいづれかを持っていて
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了証を持っている場合 - 講習時間計20時間
なし(18歳以上)
教習機関Bの場合
- 講習時間計13時間
鉱山にてつり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの業務経験が1ヶ月以上ある場合。
(事業主経験証明必要) - 講習時間計16時間
クレーン・デリック、揚貨装置いずれかの運転士免許を持っている場合。
玉掛け技能講習修了者。
床上操作式クレーン運転技能講習修了者 - 講習時間計17時間
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者。
建設機械施工技士1級・2級の第2種又は第6種合格者。 - 講習時間計19時間
小型移動式クレーン、クレーン等の特別教育修了後、業務経験が6ヶ月以上ある場合。
(特別教育修了証のコピー貼付、事業主経験証明必要、定期点検表添付) - 講習時間計20時間
上記のいずれにも該当しない場合
移動式クレーン運転士免許
移動式クレーン運転士免許は、安全衛生技術試験協会の各技術センターによる学科、実技の免許試験に合格する必要があります。
実技試験は登録教習機関で移動式クレーン運転実技教習を修了することで免除されます。
(こちらの選択肢が主流みたいです。)
安全衛生技術試験協会の各技術センターで学科試験と実技試験を受験する場合、学科試験、実技試験の順に合格する必要があります。
実技教習を登録教習機関で受ける場合、実技教習を修了してから学科試験を受験することもできます。
各有効期限
- 学科試験に合格した学科試験が行われた日から起算して1年以内
- 実技教習修了証の有効期間は交付日から1年間
移動式クレーン運転実技教習時間
- 移動式クレーンの基本運転(4時間)
- 移動式クレーンの応用運転(4時間)
- 移動式クレーンの合図の基本作業(1時間)
の計13時間ですがコースに学科が含まれている場合があります。
※安全衛生技術試験協会の各技術センターによる学科の免許試験に合格する必要があります。
移動式クレーン運転資格取得に必要な講習受講料
講習受講料は教習機関で違います。
受講料を調べたのを書いておきますので目安にしてください。
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育受講料
移動式クレーン運転特別講習 | ||
コース | 日程 | 教習機関A |
---|---|---|
13時間 | 2日 | 15,800円 |
小型移動式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習 | ||||
コース | 日程 | 教習機関A | 教習機関B | 教習機関C |
---|---|---|---|---|
20時間 | 3日 | 34,200円 | 38,765円 | 31,200円 |
19時間 | 3日 | –円 | 38,236円 | 29,000円 |
17時間 | 3日 | 32,000円 | 37,705円 | 27,500円 |
16時間 | 3日 | 32,000円 | 35,618円 | 25,300円 |
13時間 | 3日 | 30,500円 | –円 | –円 |
移動式クレーン運転士免許 実技講習
テキストや保険、実技のみの講習など価格が変わるので教習機関で詳しく確認してください。
移動式クレーン運転士免許 実技講習 | ||||
コース | 日程 | 教習機関A | 教習機関B | 教習機関C |
---|---|---|---|---|
9時間 | 6日 | 102,900円 | 107,800円 | 103,400円 |
移動式クレーンの種類
移動式クレーンの資格で運転することのできるクレーンです。
トラッククレーン
トラックの車体にクレーンが装着されていてトラックの運転とクレーンの運転が分かれています。
ホイールクレーン
フレームの上にクレーンが装着されていて、トラックの運転席とクレーンの運転席が一緒になっています。
クローラクレーン
クローラ(キャタピラ)が装着されているため軟弱な地盤でも走行できます。
公道を走行することができないのでトレーラなどに載せて輸送します。
最後に
短期間で取得できそうな資格だと思いますが、
移動式クレーン運転士免許の学科試験の合格率は60%~70%みたいなので費用や期間が多くなってしまう可能性があります。
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育・小型移動式クレーン運転技能講習・移動式クレーン運転士免許の、どれを選択するかの判断が難しい資格です。
資格の内容、金額だけでなく、就職活動内容と合わせて検討した方が良いのかなと思いました。
※公道を走行するには移動式クレーンの資格のほかに、車両を運転する資格が必要です。
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動画紹介
大阪特殊自動車学校さんのYOUTUBEに投稿している小型移動式クレーン技能講習の動画です。