就職活動中に産業別で免許・資格・経験を調べていたら伐木機械運転と書いてある求人が少しですがあったので、就職活動が有利になりそうな資格なのか調べてみました。
このページには
- 資格取得に必要な講習時間
- 講習免除条件
- 資格取得に必要な講習受講料
- 対象機械
などが書いてあります。
伐木等機械の運転に必要な資格
伐木等機械の運転に必要な資格があります。
- 伐木等機械の運転の業務に係る特別教育
受講資格は18歳以上です。
伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
引用元: 労働安全衛生規則 第36条 第6号の2
資格取得に必要な講習時間
伐木等機械の運転の特別教育の修了に必要な学科時間は6時間です。
- 伐木等機械に関する知識(1時間)
- 伐木等機械の走行、作業に関する装置の構造、取扱いの方法に関する知識(1時間)
- 伐木等機械の作業に関する知識(2時間)
- 伐木等機械の運転に必要な一般的事項に関する知識(1時間)
- 関係法令(1時間)
伐木等機械の運転の特別教育の修了に必要な実技時間は6時間です。
- 伐木等機械の走行の操作(2時間)
- 伐木等機械の作業のための装置の操作(4時間)
の計12時間ですが、所持している資格で免除になる科目があります。
免除条件
- 走行集材機械の運転特別教育修了者
伐木等機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(1時間)
伐木等機械の運転に必要な一般的事項に関する知識(1時間)
伐木等機械の走行の操作(2時間)
の4時間が免除 - 簡易架線集材装置等の運転特別教育修了者
伐木等機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(1時間)
伐木等機械の運転に必要な一般的事項に関する知識(1時間)
の2時間が免除 - 車両系建設機械技能講習・小型車両系建設機械特別教育・不整地運搬車特別教育修了者
伐木等機械の走行の操作(2時間)
の2時間が免除
資格取得に必要な講習受講料
伐木等機械の運転の特別教育講習受講料 | |||||
コース | 日程 | 教習機関A | 教習機関B | 教習機関C | |
---|---|---|---|---|---|
12時間 | 2日 | 32,000円 | 37,070円 | 38,700円 |
一部免除者は免除分安い価格になります。
対象機械
原木等の集積を行うための機械で、動力を使い、不特定の場所に自走できるもの。
- フェラーバンチャ
伐木と原木等の集積を行う機械 - ハーベスタ
伐木、枝払い、玉切りと原木等の集積を行う機械 - プロセッサ
枝払い、玉切りと原木等の集積を行う機械 - 木材グラップル機
木材グラップルと木材グラップル装置により原木等を集積する機械 - グラップルソー
玉切りと原木等の集積を行う機械
最後に
短期間、低価格で取得出来る資格ですが、若干時間単価が高いですね。
ほかの講習と同時受講コースなどあったり、所持資格によって免除があるので、ほかに取得する資格なども検討した方が良さそうです。
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動画紹介
IWAFUJI VIDEOさんのYOUTUBEに投稿しているイワフジGP-45Vプロセッサの動画です。