クレーン・デリックの運転に必要な資格

就職活動中に産業別で免許・資格・経験を調べていたらクレーン運転士と書いてある求人が多く、就職活動が有利になりそうな資格なので調べてみました。

このページには

  • クレーン・デリック・床上運転式・床上操作式クレーンの違い
  • 資格取得に必要な講習受講料
  • 資格取得に必要な講習受講料

などが書いてあります。

クレーンを運転するのに必要な資格

クレーンを運転するのに必要な資格が5つあります。

  • クレーンの運転の業務特別教育
  • 床上操作式クレーン運転技能講習
  • クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定)
  • クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)
  • クレーン・デリック運転士免許(限定なし)

※床上運転式と床上操作式の違いに注意

床上運転式と床上操作式違い

  • 床上運転式クレーンは、運転する者が走行とともに移動する方式のクレーン
    (運転者が荷とともに移動しないで運転)
  • 床上操作式クレーンは、運転する者が荷の移動(走行・横行)とともに移動する方式のクレーン
    (運転者が荷とともに移動して運転)

簡単な違いはつり上げ荷重運転できるクレーン講習時間です。

  • クレーンの運転の業務特別教育
    つり上げ荷重5トン以上を含むすべての跨線テルハ・つり上げ荷重0.5トン以上5トン未満クレーンを運転・操作することができます。
  • 床上操作式クレーン運転技能講習
    つり上げ荷重5トン以上を含む床上操作式クレーン5トン未満クレーンを運転・操作することができます。
  • クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定)
    つり上げ荷重5トン以上を含む床上運転式と床上操作式クレーン5トン未満クレーンを運転・操作することができます。
  • クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)
    つり上げ荷重5トン以上を含むクレーンを運転・操作することができます。
  • クレーン・デリック運転士免許(限定なし)
    つり上げ荷重5トン以上を含むクレーンとデリックを運転・操作することができます。
クレーンの資格種類と操作することのできるクレーンの種類
クレーンの種類
クレーン
(無線操作式含む)
デリック 床上運転式
クレーン
床上操作式
クレーン
跨線テルハ クレーン
つり上げ荷重 5t以上 5t以上 5t以上 5t以上 5t以上 5t未満
クレーン・デリック
運転士免許
クレーン(限定) ×
床上運転式クレーン
クレーン(限定)
× ×
床上操作式クレーン
運転技能講習修了
× × ×
クレーン運転
特別教育修了
× × × ×
クレーン資格の種類
実技講習 学科講習
クレーン・デリック運転士免許
(限定なし)
9時間or
実技試験に合格
学科試験に合格
クレーン・デリック運転士免許
(クレーン限定)
9時間or
実技試験に合格
学科試験に合格
クレーン・デリック運転士免許
(床上運転式クレーン限定)
7時間or
実技試験に合格
学科試験に合格
床上操作式クレーン
運転技能講習
7時間 13時間
クレーンの運転の
業務特別教育
4時間 9時間

クレーン・デリック運転士(クレーン限定)の資格コードは6708
床上操作式クレーン運転技能者の資格コードは6711
クレーン・デリック運転士(限定なし)の資格コードは6719
床上運転式クレーン限定運転士の資格コードは6720です。

大分類G 定置機関・建設機械運転・電気・建設・土木工事・その他関連
中分類67 定置・建設機械の運転
免許・資格コード 免許・資格内容
6708 クレーン・デリック運転士
(クレーン限定)
6711 床上操作式クレーン運転技能者
6719 クレーン・デリック運転士
(限定なし)
6720 床上運転式クレーン限定運転士

クレーンの運転資格取得に必要な講習時間

クレーン・デリック・床上運転式・床上操作式クレーンの違い2

取得する資格と所持している免許、業務経験で講習時間が異なります。

クレーンの運転の業務特別教育

クレーンの運転の業務特別教育の取得に必要な学科時間は9時間です。

  • クレーンに関する知識(3時間)
  • 原動機及び電気に関する知識(3時間)
  • クレーンの運転のために必要な力学に関する知識(2時間)
  • 関係法令(1時間)

クレーンの運転の業務特別教育の取得に必要な実技時間は4時間です。

  • クレーンの運転(3時間)
  • クレーンの運転のための合図(1時間)

の計13時間ですが、所持している免許と教習機関で講習時間が異なります。
(1コースから3コースありました。)

教習機関Aの場合

  • 講習時間計8時間
    玉掛け技能講習修了証
  • 講習時間計10時間
    小型移動式クレーン技能講習修了証
  • 講習時間計13時間
    特になし

教習機関Bの場合

  • 講習時間計10時間
    玉掛け技能講習修了証又は
    小型移動式クレーン技能講習修了証
  • 講習時間計13時間
    特になし

床上操作式クレーン運転技能講習

クレーンの運転の業務特別教育の取得に必要な学科時間は13時間です。

  • 床上操作式クレーンに関する知識(6時間)
  • 原動機及び電気に関する知識(3時間)
  • 床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識(3時間)
  • 関係法令(1時間)

クレーンの運転の業務特別教育の取得に必要な学科時間は7時間です。

  • 床上操作式クレーンの運転(6時間)
  • 床上操作式クレーンの運転のための合図(1時間)

の計20時間ですが、所持している免許と教習機関で講習時間が異なります。
(1コースから3コースありました。)

教習機関Aの場合

  • 講習時間計16時間
    移動式クレーン・デリック(旧デリック含む)・揚貨装置のいずれかの運転士免許証又は
    小型移動式クレーン・玉掛けのいずれかの技能講習修了証
  • 講習時間計19時間
    小型移動式クレーン・デリック・揚貨装置のいずれかの特別教育を修了してから業務経験が6ヶ月以上ある場合
  • 講習時間計20時間
    上記のいずれにも該当しない場合

教習機関Bの場合

  • 講習時間計16時間
    玉掛け技能講習修了証または小型移動式クレーン運転技能講習修了証
    移動式クレーン運転士、クレーン・デリック運転士または揚貨装置運転士免許証
  • 講習時間計20時間
    16時間コースの受講資格を満たさない場合

クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定)

学科、実技ともに国家試験を受験し、合格する必要がありますが、
教習機関で実技教習を修了すると、国家試験の実技試験が免除になります。

クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定)の取得に必要な実技時間は7時間です。
教習科目の基本運転
応用運転
合図の基本作業

実技教習修了後1年以内に学科試験を受験し合格する必要があります。
又は学科試験合格後1年以内に実技教習を修了する必要があります。
(床上運転式クレーン限定の教習を実施している所が少なかったです。)

実技+学科コースのある教習機関もあります。
(学科は国家試験対策の教習)

クレーン・デリック運転士免許(限定なし)(クレーン限定)

学科、実技ともに国家試験を受験し、合格する必要がありますが、
教習機関で実技教習を修了すると、国家試験の実技試験が免除になります。
※学科試験は限定なしとクレーン限定で違います。

クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定)の取得に必要な実技時間は9時間です。
教習科目の基本運転(4時間)
応用運転(4時間)
合図の基本作業(1時間)

実技教習修了後1年以内に学科試験を受験し合格する必要があります。
又は学科試験合格後1年以内に実技教習を修了する必要があります。

実技+学科コースのある教習機関もあります。
(学科は国家試験対策の教習)

クレーンの運転資格取得に必要な講習受講料

クレーン・デリック・床上運転式・床上操作式クレーンの違い

講習受講料は教習機関で違います。
受講料を調べたのを書いておきますので目安にしてください。

クレーンの運転の業務特別教育受講料

移動式クレーン運転特別講習
コース 日程 教習機関A 教習機関B 教習機関C
13時間 2日 15,800円 15,400円 12,500円
10時間 1.5日 14,500円 13,200円 –円
8時間 1日 11,600円 –円 –円

床上操作式クレーン運転技能講習受講料

床上操作式クレーン運転技能講習
コース 日程 教習機関A 教習機関B 教習機関C
20時間 3日 60,250円 40,000円 34,600円
19時間 3日 59,425円 –円 –円
16時間 3日 55,300円 36,700円 32,600円

クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定)

クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定)
コース 日程 教習機関A 教習機関B 教習機関C
7時間 4日 73,240円 97,900円 99,000円

クレーン・デリック運転士免許(限定なし)(クレーン限定)

クレーン・デリック運転士免許(限定なし)(クレーン限定)
コース 日程 教習機関A 教習機関B 教習機関C
9時間 6日 88,500円 106,240円 115,500円

最後に

短期間で取得できる資格ですが、講習料に大きな違いがあり、
学科試験の合格率は45%~65%みたいなので費用や期間が多くなってしまう可能性があります。
また、クレーンを運転する資格の他に玉掛の資格は別途に取得する必要があります。

業務特別教育、運転技能講習、床上運転式クレーン限定、クレーン限定、限定なしの、どれを選択するかの判断が難しい資格です。
資格の内容、金額だけでなく、就職活動内容と合わせて検討した方が良いのかなと思いました。

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動画紹介

コベルコ教習所さんのYOUTUBEに投稿している床上操作式クレーン運転技能講習の動画です。