就職活動中に産業別で免許・資格・経験を調べていたら、作業環境測定士という資格があったので、就職活動が有利になりそうな資格なのか調べてみました。
このページには
- 第一種作業環境測定士と第ニ種作業環境測定士の違い
- 資格取得に必要な試験
- 試験科目・受験資格
- 免除要件と免除科目
- 開催日程・費用
- 試験科目・合格率
- 資格取得に必要な講習
などが簡単に書いてあります。
指定作業場で作業環境測定を行うのに必要な資格
指定作業場で作業環境測定を行うのに必要な資格があります。
- 作業環境測定士
です。
公益財団法人 安全衛生技術試験協会の実施する作業環境測定士試験に合格後、登録講習(作業環境測定士講習)を修了し、登録をすることで取得できます。
事業者は、労働安全衛生法第65条第1項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。
引用元: 作業環境測定法 第3条
作業環境測定士には、
- 第一種作業環境測定士
- 第ニ種作業環境測定士
の二種類があります。
第一種作業環境測定士は、分析機器、簡易測定機器を用いた測定行うことができます。
第ニ種作業環境測定士は、簡易測定機器を用いた測定行うことができます。
第一種作業環境測定士は作業場の種類により1号から5号に分類されています。
- 1号
鉱物性粉じん - 2号
放射性物質 - 3号
特定化学物質 - 4号
金属類 - 5号
有機溶剤
第一種作業環境測定士の資格コードは1605です。
第二種作業環境測定士の資格コードは1606です。
大分類A技術関係 中分類16その他の技術 | |
免許・資格コード | 免許・資格内容 |
---|---|
1605 | 第一種作業環境測定士 |
1606 | 第二種作業環境測定士 |
資格取得に必要な試験
試験科目
作業環境測定士には、共通科目と選択科目があります。
第一種作業環境測定士の資格を取得するには
共通科目の合格と取得をしようとする選択科目の合格が必要です。
第二種作業環境測定士の資格を取得するには
共通科目の合格が必要です。
共通科目
共通科目は、第一種作業環境測定士、第二種作業環境測定士の資格取得に必要な試験です。
作業環境測定士試験の共通科目は4科目あり、4科目の合格が必要です。
(免除要件あり)
第一種作業環境測定士試験を受験して共通科目の4科目に合格し、選択科目で不合格だった場合、
第一種作業環境測定士試験は不合格になりますが、共通科目の4科目に合格しているので第二種作業環境測定士には合格した扱いとなります。
- 労働衛生一般
- 労働衛生関係法令
- デザイン・サンプリング
- 分析に関する概論
選択科目
選択科目は、第一種作業環境測定士の資格取得に必要な試験です。
作業環境測定士試験の選択科目は5科目あり、資格を取得しようとする科目の合格が必要です。
- 有機溶剤
- 鉱物性粉じん
- 特定化学物質等
- 金属類
- 放射性物質
受験資格
作業環境測定士には、学歴、実務経験などコード番号1-1から13の受験資格があります。
- 1-1
大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者
必要な実務経験 労働衛生の実務1年以上 - 1-2
理科系統の正規の課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した
必要な実務経験 労働衛生の実務1年以上 - 2
高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者
必要な実務経験 労働衛生の実務3年以上 - 3-1
大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業した者
必要な実務経験 労働衛生の実務3年以上 - 3-2
理科系統の正規の課程以外の課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した者
必要な実務経験 労働衛生の実務3年以上 - 3-3
大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程以外の課程)
必要な実務経験 労働衛生の実務3年以上 - 3-4①
防衛大学校(理科系統以外の専門学科)を卒業した者
必要な実務経験 労働衛生の実務3年以上 - 3-4②
専修学校の専門課程(修業年限2年以上、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上)の修了者などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位(理科系統以外)を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者
必要な実務経験 労働衛生の実務3年以上 - 3-4③
文部科学大臣の指定を受けた専修学校の専門課程(修業年限4年以上、理科系統以外の学科)を所定の日以後に修了した者など学校教育法施行規則第155条第1項に規定する者
必要な実務経験 労働衛生の実務3年以上 - 4-1
高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科以外の学科を修めて卒業した者
必要な実務経験 労働衛生の実務5年以上 - 4-2
高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者
必要な実務経験 労働衛生の実務5年以上 - 4-3
学校教育法施行規則第150条に規定する者と同等以上の学力を有すると認められる者(特別支援学校の高等部を卒業した者、高等専門学校の第3学年を修了した者など学校教育法第90条第1項の規定による12年の学校教育を修了した者)
必要な実務経験 労働衛生の実務5年以上 - 5-1
大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者)
必要な実務経験 労働衛生の実務1年以上 - 5-2①
職業能力開発総合大学校(長期課程又は総合課程)、防衛大学校(理科系統の専門学科)、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、気象大学校(大学部)又は国立看護大学校(看護学部看護学科)を卒業(修了)した者
必要な実務経験 労働衛生の実務1年以上 - 5-2②
専修学校の専門課程(修業年限2年以上、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上)の修了者(大学入学資格を有する者に限る)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位(理科系統)を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者
必要な実務経験 労働衛生の実務1年以上 - 5-2③
文部科学大臣の指定を受けた専修学校の専門課程(修業年限4年以上、理科系統の学科)を所定の日以後に修了した者など学校教育法施行規則第155条第1項に規定する者
必要な実務経験 労働衛生の実務1年以上 - 6
応用課程の高度職業訓練(理科系統の専攻学科)又は専門課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練(理科系統の専攻学科又は専門学科)を修了した者
必要な実務経験 労働衛生の実務1年以上 - 7
普通課程の普通職業訓練(理科系統の専攻学科又は専門学科)を修了した者
必要な実務経験 労働衛生の実務3年以上 - 8
専修訓練課程の普通職業訓練(理科系統の専門学科)を修了した者で
必要な実務経験 労働衛生の実務4年以上 - 9
職業訓練の検定職種のうち、一級、二級又は単一等級の技能検定(理学、工学の知識を必要とするものに限る)に合格した者
必要な実務経験 労働衛生の実務1年以上 - 10
8年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 - 11
測定法施行規則第17条の各号のいずれかに該当する者
(環境計量士(濃度)、臨床検査技師、公害防止管理者(騒音・振動を除く)等) - 12
技術士試験の第二次試験に合格した者 - 13
産業安全専門官、労働衛生専門官若しくは労働基準監督官又はその職務にあった者
免除要件と免除科目
作業環境測定士の免除要件と免除科目です。
作業環境測定士の免除要件と免除科目 | ||||||||
コード番号1 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境計量士(濃度関係に限る)の登録を受けた者で、厚生労働大臣の登録を受けた団体が行う試験免除講習を修了した者 | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | |
コード番号2 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
環環境計量士(濃度関係に限る)の登録を受けた者で、1に掲げる者以外のもの | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | |||
コード番号3 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
診療放射線技師 | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | ||||
コード番号4 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
技術士(化学部門、金属部門又は応用理学部門に限る)の登録を受けた者 | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | ||||||||
コード番号5 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
技術士(衛生工学部門に限る)の登録を受けた者で、空気環境の測定の実務に3年以上従事した経験を有するもの | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | ||||
コード番号6 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
選任されている核燃料取扱主任者、試験研究用等原子炉主任技術者、発電用原子炉主任技術者又は第一種放射線取扱主任者 | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | ||||
コード番号7 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
核燃料取扱主任者免状、原子炉主任技術者免状又は第一種放射線取扱主任者免状を有する者で、放射性物質の濃度の測定の実務に3年以上従事した経験を有するもの | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | ||||
コード番号8 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
臨床検査技師で、空気環境の測定の実務に3年以上従事した経験を有するもの | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | 免除 | 免除 | 免除 | |||||
コード番号9 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
臨床検査技師で、大学において作業環境、統計及び関係法令に関する授業科目を修めて卒業したもの | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | 免除 | 免除 | 免除 | |||||
コード番号10 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
臨床検査技師で、8及び9に掲げる者以外のもの | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | 免除 | |||||||
コード番号11 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
衛生検査技師 | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | ||||||||
コード番号12 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
専門課程の高度職業訓練(化学システム系環境化学科の訓練に限る)を修了し、かつ、技能照査に合格した者 | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | 免除 | 免除 | 免除 | |||||
コード番号13 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
化学分析科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | 免除 | |||||||
コード番号14 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
職業訓練の検定職種のうち、化学分析に係る一級又は二級の技能検定に合格した者 | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | ||||||||
コード番号15 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
公害防止管理者試験(騒音・振動を除く)又は公害防止主任管理者試験に合格した者 | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | ||||||||
コード番号16 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
第一種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、それぞれ5年以上又は3年以上労働衛生の実務経験を有し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた団体が行う試験免除講習を修了したもの | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | 免除 | |||||||
コード番号17 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
労働衛生コンサルタント | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | 免除 | |||||||
コード番号18 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
労働衛生専門官又は労働基準監督官として3年以上その職務に従事した経験を有する者 | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | 免除 | |||||||
コード番号19 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
作業環境測定士試験に合格した者又は作業環境測定士として登録を受けた者 | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | 免除 | 免除 | 免除 | |||||
コード番号20 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
厚生労働大臣の登録を受けた大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校において第二種作業環境測定士となるために必要な知識及び技能を付与する科目を修めて卒業し、又は訓練を修了した者 | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
免除 | 免除 | 免除 | 免除 | |||||
コード番号21 | ||||||||
科目の免除要件 | ||||||||
過去の試験を受験し、一部の共通科目について合格点を受けた者(有効期限は2年) | ||||||||
共通科目 | 選択科目 | |||||||
衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
開催日程・費用
作業環境測定士試験は年2回行われています。
第一種試験手数料
第一種作業環境測定士試験手数料です。
共通科目と選択科目を受験申請する場合
- 共通科目+選択科目1科目
13,900円 - 共通科目+選択科目2科目
17,200円 - 共通科目+選択科目3科目
20,500円 - 共通科目+選択科目4科目
23,800円 - 共通科目+選択科目5科目
27,100円
共通科目が全部免除で、選択科目のみ受験申請する場合
- 選択科目1科目
10,600円 - 選択科目2科目
13,900円 - 選択科目3科目
17,200円 - 選択科目4科目
20,500円 - 選択科目5科目
23,800円
第二種試験手数料
第二種作業環境測定士試験手数料は11,800円です。
試験科目
試験問題は共通、選択共に五肢択一の20問で試験時間は60分です。
共通科目
- 労働衛生一般
- 労働衛生関係法令
- デザイン・サンプリング
- 分析に関する概論
選択科目
- 有機溶剤
- 鉱物性粉じん
- 特定化学物質
- 金属類
- 放射性物質
合格率
作業環境測定士令和元年合格率 | |||
試験の種類 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
第一種作業環境測定士 | 1,074人 | 777人 | 72.3% |
第二種作業環境測定士 | 1,292人 | 532人 | 41.2% |
資格取得に必要な講習
作業環境測定士試験に合格後、登録講習(作業環境測定士講習)の修了が必要です。
受講科目は試験と同じく共通科目と選択科目があります。
作業環境測定士試験に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士となる資格を有する。
引用元: 作業環境測定法 第5条
共通科目
共通科目は第一種作業環境測定士、第ニ種作業環境測定士ともに受講が必要です。
講習受講料は89,100円です。
- 1日目 9:30~16:30
有害因子と健康障害
有害物の体内侵入の形態
有害物の量に関する指標
作業環境管理の進め方 - 2日目 9:00~17:00
作業環境測定の目的
デザインの方法 - 3日目 9:00~15:00実習 15:00~17:00修了試験(実技、筆記)
サンプリングの方法
簡易測定機器とその取扱い
選択科目
共通科目は第一種作業環境測定士、第ニ種作業環境測定士ともに受講が必要です。
講習受講料は1科目79,200円です。
- 1日目
9:05~9:15 オリエンテーション
9:15~16:45 分析の実務 - 2日目
9:15~15:45 分析の実務
15:45~16:45 修了試験(実技、筆記)
鉱物性粉じん
講義
重量分析方法、X線回折分析方法及び計数方法に用いる分析機器の取扱い上の注意事項について
実習
- 鉱物性粉じん(石綿を除く)の濃度の測定
- りん酸法による鉱物性粉じん中の遊離計算含有率の測定
- X線回折分析方法による鉱物性粉じん中の遊離けい酸含有率の測定
- 石綿の繊維数濃度の測定
- 石綿の重量濃度の測定
- その他必要と認められる事項について
特定化学物質
講義
吸光光度分析方法、ガスクロマトグラフ分析方法、高速液体クロマトグラフ分析方法、原子吸光分析方法、蛍光光度分析方法及び重量分析方法に用いる分析機器等の取扱い上の注意事項について
実習
- 測定対象物質のうちから、作業環境測定基準により吸光光度分析方法により分析を行うことができるとされているものを1つ選び吸光光度分析方法用の標準試料を作成すること。
- 測定対象物質のうちから、作業環境測定基準によりガスクロマトグラフ分析方法により分析を行うことができるとされているものを1つ選び、ガスクロマトグラフの分析方法用の標準試料を作成すること。
- 1で作成した標準試料と同じ物質であらかじめ調整された濃度未知の試料の濃度を吸光光度分析方法により測定すること。
- 2で作成した標準試料と同じ物質であらかじめ調整された濃度未知の試料の濃度をガスクロマトグラフ分析方法により測定すること。
- その他必要と認められる事項について
金属類
講義
吸光光度分析方法、原子吸光分析方法、けい光光度分析方法及び誘導結合プラズマ質量分析方法に用いる分析機器等の取扱い上の注意事項について
実習
- 測定対象物質のうちから、作業環境測定基準により吸光光度分析方法により分析を行うことができるとされているものを1つ選び吸光分析方法に用いる標準試料を作成すること。
- 測定対象物質のうちから、作業環境測定基準により原子吸光分析方法により分析を行うことができるとされているものを1つ選び原子吸光分析方法に用いる標準試料を作成すること。
- 1で作成した標準試料と同じ物質であらかじめ調整された濃度未知の試料の濃度を吸光光度分析方法により測定すること。
- 2で作成した標準試料と同じ物質であらかじめ調整された濃度未知の試料の濃度を原子吸光分析方法により測定すること。
- その他必要と認められる事項について
有機溶剤
講義
吸光光度分析方法、ガスクロマトグラフ分析方法に用いる分析機器等の取扱い上の注意事項について
実習
- 測定対象物質のうちから、作業環境測定基準により吸光光度分析方法により分析を行うことができるとされているものを1つ選び吸光光度分析方法に用いる標準試料を作成すること。
- 測定対象物質のうちから、作業環境測定基準によりガスクロマトグラフ分析方法により分析を行うことができるとされているものを1つ選びガスクロマトグラフの分析方法に用いる標準試料を作成すること。
- 1で作成した標準試料と同じ物質であらかじめ調整された濃度未知の試料の濃度を吸光光度分析方法により測定すること。
- 2で作成した標準試料と同じ物質であらかじめ調整された濃度未知の試料の濃度をガスクロマトグラフ分析方法により測定すること。
- その他必要と認められる事項について教育すること。
最後に
受験資格の条件が厳しく、試験合格後に講習があるなど、取得が難しい資格で、登録講習(作業環境測定士講習)の受講料も安くはないので、就職活動に合わせて慎重に検討したほうが良さそうです。
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