雇用保険の失業給付の不正受給の処分、不正受給、副業の申告(株式投資、FX、オークションサイト、ブログ)について書いていきます。
不正受給の処分
失業給付を受けるための手続きの中で、偽った申告、不正行為等により基本手当等給付を受けようとした場合、次のような処分が行われます。
- 支給停止
不正行為を行った日以降すべての給付停止 - 返還命令
不正受給した金額+延滞金を即刻返還 - 納付命令
不正行為により受給した金額の2倍の金額以下を即刻納付 - 財産差押
返還や納付をしない場合、財産の差し押さえ等の強制処分 - 刑罰
不正内容が悪質な場合、詐欺罪として告発
※この処分を受けた場合、雇用保険の加入期間は通算されない。
受給した金額+延滞金と受給した金額の2倍なので、受給した金額の3倍以上を払うことになります。
※職員の方に確認した話ですが、不正受給をしてしまうと不正受給した分だけではなく、それ以前の受給分に対しても処分が行われるということでした。
例
簡単な例として
10万円(返済金)+延滞金と20万円(納付金)で合計30万円と延滞金を払うとになり、
残り100日の給付(50万円)もなくなります。
50万円(返済金)+延滞金と100万円(納付金)で合計150万円と延滞金を払うとになり、
残り20日の給付(10万円)もなくなります。
2倍で計算しましたが実際は2倍以下みたいですので、最高で2倍になるみたいです。
当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
引用元: 雇用保険法第10条の4
不正受給になるもの
- 離職票、各種証明書、支給申請書等の内容を偽って記載、改ざんしたものを使用した場合。
- 受給資格証明書を譲り渡したり、他人が失業認定を受けた場合。
- 労災保険による休業補償給付、健康保険の傷病手当金などの受給している、受給しようとしていることを申告しなかった場合。
- 就職や就労をしたことを申告しなかった、年月日を偽って申告した場合。
(パート、アルバイト、派遣就業、見習い、試用期間、研修期間、臨時雇用、日雇いなどを含む) - 自営業を始めたことを申告しなかった場合。
(収入にかかわらず、準備期間を含む) - 役員に就任したことを申告しなかった場合。
(名義だけの場合も含む) - 内職や手伝い、その収入を申告しなかった場合。
(収入にかかわらず、申告が必要) - その他、失業の状態でなくなった場合
軽い気持ちや、うっかりで不正してしまいそうな項目もありますので、注意が必要です。
副業の申告
雇用保険の失業給付中の株式投資、FX(外国為替証拠金取引)、オークションサイト、ブログによる収益の申請について、ハローワーク職員の方に聞いたので簡単にまとめて書きました。
まず電話にて確認しました。
株式投資、FX(外国為替証拠金取引)の資産運用に発生した収益について申告しなくてよい。
オークションサイトにて発生した収益について申告しなくてよい。
とのことでしたが、最後に『仕事としてやっていない、ということでしたら申告しなくていいです』と言われました。
雇用保険でいう失業の状態であるかどうかでしょうか。
ブログに関しては『就職活動に影響があるようだと給付されない』『金額の申告は雇用保険受給の窓口で直接相談をするよう』にと言われました。
窓口へ行って直接相談してきたことをまとめると。
- 就職活動を規定回数行っていれば支給され、時間の使い方は自由
- 趣味的なものによる収入は申告する
- 大きい金額でなければ減額の対象にはならない
- 副職となるようなら時間の申告が必要
- ポイントでの収入は申告は不要だがポイントを現金化した場合には申告が必要
ということでした。
ただ、職員の方も『この場合こうです』という感じではなく、『なんとも言えない』という感じでした。
アルバイトだったり、どこかで働いたりして給料が支払われた場合に対してのルールは作られているみたいですが、自分で収入を得た場合のルールは作られていないみたいです。
※追記
先日初回認定に行ってきたのですが、副業の収入部分でトラブルが発生しました。
初回認定前に電話、窓口で確認をして申告したつもりでしたが修正申告しました。
失業前に作成した記事による収入については時間、収入ともに申告不要。
失業中に作成した記事は収入を得る可能性がある場合には、時間、収入ともに申告が必要。
となりました。
(内職扱いとなるようです。)
が、結果的に失業前に作成した記事による収入も発生しないように広告を剥がすことになりました。
最後に
軽い気持ちや、うっかりで不正してしまいそうです。
実際に自分のまわりで
- 仮病を使い、医師の証明書を不正に発行をして提出
- 知り合いの会社に面接をしたことにするよう依頼
したという話を聞き、
自分も現金手渡しのアルバイトの誘いがありました。
たしかに見つからないような内容ですが、通報による発見するケースが多いらしく、処分がとても厳しいです。
処分に比べると微々たるものですので、正しく受給する方が良いでしょう。
人によっては長い期間になりますが、最後までしっかりと受給できることを意識した方が良いと思います。
ほかの記事と同様で、自分の現在の状況から、どのような条件で雇用保険の受給ができるのか正確に知ることが大事です。
副業の件は職員の方に相談しましたが、電話対応と窓口対応で言っていることに若干違いがあったので確認したからと油断せずに、何度も確認していこうと思います。
もし処分に不満な点がある場合
処分があったことを知った次の日から3か月以内に雇用保険審査会に不服の申し立をすることができるみたいです。