退職・失業後の国民年金へ変更手続き・国民年金保険料の免除申請

失業をして、国民年金保険料の免除申請をしたので書いていきます。
時期や、条件によって変わりますので参考程度になります。

免除申請前の確認事項

20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入が歳未満の人は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。
退職、失業後は厚生年金保険から国民年金への変更届が必要になります。
※扶養されていた配偶者も国民年金への変更届が必要です。
※会社員・公務員など厚生年金保険の被保険者である配偶者に扶養される場合、配偶者の勤務先へ届出が必要です。

国民年金保険料額

国民年金保険料額は毎年変わります。
2019年の月額保険料は16,410円
2020年の月額保険料は16,540円
です。

国民年金支給額

国民年金の支給には3つの種類あります。

老齢基礎年金

20歳から60歳になるまでの40年間、全額保険料を納付した場合、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。

厚生年金保険の被保険者期間と合わせて受給資格期限が10年以上ある場合、老齢基礎年金を受け取ることができます。
(受給資格期間と免除期間などで満額よりも少ない支給額になります。)

勤めていた期間の年金は、老齢厚生年金として受け取ることができます。

2019年の満額年金額は780,100円です。

障害基礎年金

国民年金に加入中に病気やケガにより、障がいの状態にある期間は障害基礎年金を受け取ることができます。
(支給額は等級で変わります。)
2019年の年金額は
1級975,125円
2級780,100円です。

遺族基礎年金

国民年金に加入中の人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある配偶者(妻など)またはが遺族基礎年金を受け取ることができます。

子が18歳に到達する年度末日まで遺族基礎年金の支払われます。
(子に障がいがある場合、20歳に到達するまで)

2019年の年金額は
基本額780,100円
子の加算額224,500円

例として妻と子供が一人いる場合
780,100円+224,500円の1,004,600円の支給になります。

国民年金保険料の免除制度

国民年金保険には保険料の免除制度がります。
申請することにより、保険料の全額、3/4、半額、1/4が条件により免除されます。

申請が遅れても最大で2年1か月前までの免除申請ができます。
※申請が遅れると障害年金が受け取れない、特例(退職・失業した場合の所得ゼロ審査)を受けられない場合があります。

所得審査額

退職・失業の場合、前年の所得がゼロとして審査されます。

保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
免除の種類 計算式(前年所得)
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
3/4免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
1/4免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
納付猶予制度 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

保険料免除期間の年金支給額

保険料免除期間の年金額の支給が以下のようになります。

保険料免除期間の年金支給額
免除の種類 支給額
全額免除 年金額の1/2支給
3/4免除 年金額の5/8支給
半額免除 年金額の6/8支給
1/4免除 年金額の7/8支給

免除された保険料の追納

免除された保険料は10年以内であれば納めることができます。
免除期間がある場合には、支給される年金額が少なくなりますが、追納することで全額納付として算定されるようになります。
※老齢年金を受け取っている場合追納できません。
※免除の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合一定額が加算されます。
(古い期間の保険料から納めることになり、古い期間の方が加算額が大きくなる)

国民年金保険料の免除申請

ハローワークの雇用保険説明会で配布された国民年金関係資料在中にある申請書で申請しました。

国民年金関係資料在中

国民年金関係資料在中に入っているものは

国民年金の手続きについて
同封書類の確認、国民年金の各種手続きが書いてあります。
国民年金の手続きについて

国民年金被保険者関係届書(申出書)
日本年金機構理事長あての届書で、国民年金加入手続きに必要です。
国民年金被保険者関係届書(申出書)

国民年金保険料免除・納付猶予の申請について
1枚目に免除・納付猶予の説明、申請時の注意点などが書いてあります。
2枚目以降は申請書です。
免除を希望する場合に必要です。
国民年金保険料免除・納付猶予の申請について

国民年金保険料免除ご案内用リーフレット
年金の説明、免除制度のメリットが書いてあります。
国民年金保険料免除ご案内用リーフレット

国民年金保険料口座振替納付変更申出書
1枚目に記入例が書いてあります。
2枚目以降は申請書です。
口座振替による納付を希望する場合に必要です。
国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書

国民年金保険料口座振替ご案内用リーフレット
早期納付の割引・説明が書いてあります。
国民年金保険料口座振替ご案内用リーフレット

国民年金被保険者関係届書(申出書)の書き方

自分の場合、会社を退職したので厚生年金から国民年金へ移行します。

  • 赤枠部に署名
  • 緑枠部に被保険者情報
  • 橙枠部に届出(申出)事項

を記入します。

国民年金被保険者関係届書(申出書)記入箇所

署名欄

  • 赤枠部に届出(申出)日を記入します。
  • 緑枠部に届出(申出)者名を記入します。
    (被保険者以外の場合押印します)
  • 橙枠部に被保険者との続柄を記入します。

国民年金被保険者関係届書(申出書)署名欄

A.被保険者

  1. 個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号を記入します。
    (不明な場合未記入)
  2. 生年月日を記入します。
  3. 名前を記入します。
  4. 性別に〇をします
  5. 郵便番号を記入します。
  6. 電話の種類に〇をして番号を記入します。
  7. 住所を記入します。
  8. 外国籍の場合、国籍を記入します。
  9. 外国人通称名を記入します。

国民年金被保険者関係届書(申出書)A.被保険者欄

B.届出(申出)事項

  • 赤枠部⑩届書種類・番号の1(資格取得届)に〇をします。
  • 緑枠部⑪該当・申出年月日/出産(予定)日に退職日の翌日を記入します。
  • 橙枠部⑫理由等の3.厚生年金(共済含む)からの移行に〇をします。

国民年金被保険者関係届書(申出書)B届出(申出)事項記入

国民年金保険料免除・納付猶予申請書の書き方

1枚の申請書で7月から翌年6月の12か月間の申請ができます。

  • ※例1
    12月に退社して1月に申請する場合1枚の申請書で申請
  • ※例2
    5月に退社して8月に申請する場合2枚の申請書で申請
    (前年度分と今年度分の申請をする場合)

になります。

  • 赤枠部に署名
  • 緑枠部に基本情報
  • 橙枠部に申請内容

を記入します。

国民年金保険料免除・納付猶予申請書記入欄

署名欄

  • 赤枠部に申請日を記入します。
  • 緑枠部に住所を記入します。
  • 橙枠部に被保険者氏名を入力します。
    (被保険者以外の場合押印します)

国民年金保険料免除申請署名欄記入

基本情報

  1. 個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号を記入します。
    (不明な場合未記入)
  2. 電話の種類に〇をして番号を記入します。
  3. 被保険者の名前を記入します。
  4. 被保険者の生年月日を記入します。
  5. 配偶者の名前を記入します。
  6. 配偶者生年月日
  7. 世帯主の名前を記入します。
    (被保険者または配偶者以外が世帯主の場合記入)
  8. 特記事項
    税申告した住所(申告年01月1日時点等)が現住所と異なる場合は、1月1日時点の住所を記入
    配偶者が別世帯の場合、配偶者の個人番号を記入
    申請期間中の世帯状況に変更(結婚・離婚・世帯主の変更等)があった場合、変更事由、対象者氏名、変更年月日を記入

国民年金保険料免除申請基本情報記入

申請内容

9. 免除等区分は基本的に記入不要です。
 記入がない場合1~5の順にすべて審査されます。
 審査を希望しない区分がある場合、該当する番号を×で抹消。
10. 申請期間を記入します。
11. 10で記入した年度の税申告に〇をします。
12. 10で記入した前年所得に〇をします。
13. 特定認定区分に〇をします。
 失業の場合、離職日の次の日を記入します。
14. 継続希望区分に〇をします。
 記入がない場合、いいえを選択したとみなされます。
 失業など、所得要件以外の理由による申請や過去の年度分の申請は継続申請の対象になりません。
15. 本人控(3枚目)の裏面の注意事項1.(6)に該当する場合記入。
 申請を希望する年度中の一部期間(失業・離婚後・世帯分離など)を申請する場合記入。
 9の免除区分欄で審査の順序を変更する場合記入。

国民年金保険料免除申請申請内容記入

注意事項

郵送で申請する場合、入れ忘れがないか提出書類の確認をしましょう。

国民年金被保険者関係届書確認内容

国民年金保険料免除・納付猶予申請書の3枚目は本人控えなので郵送せずに保管します。
国民年金被保険料免除・納付猶予の本人控え

申請書類に記入例が付いていますが、分かりにくいところがあったり、間違えた申請をしてしまう可能性があるので、
役所の窓口が電話で対応してくれるので、聞きながら記入したほうが良さそうです。
(つながりやすく待ち時間がなかったです)

最後に

国民年金の免除制度は、すばらしい制度だと思いますが、将来支給される金額が減ったり、3年度目以降の追納は保険額に一定額の加算があるなどあり、将来の自分に悪影響の可能性もあるので十分に検討した方は良さそうです。