年齢別賃金日額と給付率と基本手当日額一覧

失業給付年齢別の賃金日額上限額と基本手当日額上限額
全年齢共通の賃金日額下限額と基本手当日額下限額を書いていきます。

支給される金額

失業保険 支給される金額の上限額

支給される金額の上限額

離職した日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額を賃金日額といいます。
賃金日額の、およそ5割~8割(~59歳)、4.5割~8割(60歳~64歳)を雇用保険で受給できる1日当たりの金額で、この金額を基本手当日額といいます。
賃金の低い人ほど高い率になり、賃金の高い人ほど低い率になります。

離職日の年齢に応じて上限額が設定されます。

支給される金額の上限額
年齢区分 賃金日額上限額 基本手当日額上限額
~29歳 13,500円 6,750円
30歳~44歳 14,990円 7,495円
45歳~59歳 16,500円 8,250円
60歳~64歳 15,740円 7,083円
  • ~29歳の場合、賃金日額上限額13,500円の5割、6,750円が基本手当日額上限額になります。
  • 30歳~44歳の場合、賃金日額上限額14,990円の5割、7,495円が基本手当日額上限額になります。
  • 45歳~59歳の場合、賃金日額上限額16,500円の5割、8,250円が基本手当日額上限額になります。
  • 60歳~64歳の場合、賃金日額上限額15,740円の4.5割、7,083円が基本手当日額上限額になります。

支給される金額の下限額

支給される金額の下限額は全年齢共通して、賃金日額上限額2,480円の8割、1,984円が基本手当日額下限額になります。

支給される金額の下限額
年齢区分 賃金日額下限額 基本手当日額下限額
全年齢共通 2,480円 1,984円

年齢別基本手当日額表

失業保険 年齢別基本手当日額表

年齢別基本手当日額表になります。

29歳以下・65歳以上(高年齢求職者給付金)

離職日の年齢が29歳以下・65歳以上(高年齢求職者給付金)の場合

離職日の年齢が29歳以下・65歳以上(高年齢求職者給付金)
賃金日額 給付率 基本手当日額
2,480円以上 4,970円未満 80% 1,984円~3,975円
4,970円以上 12,210円以下 80%~50% 3,976円~6,105円
12,210円超え 13,500円以下 50% 6,105円~6,750円
13,500円超え(上限額) 6,750円(上限額)

30歳~44歳

離職日の年齢が30歳~44歳の場合

離職日の年齢が30歳~44歳
賃金日額 給付率 基本手当日額
2,480円以上 4,970円未満 80% 1,984円~3,975円
4,970円以上 12,210円以下 80%~50% 3,976円~6,105円
12,210円超え 14,990円以下 50% 6,105円~7,495円
14,990円超え(上限額) 7,495円(上限額)

45歳~59歳

離職日の年齢が45歳~59歳の場合

離職日の年齢が45歳~59歳
賃金日額 給付率 基本手当日額
2,480円以上 4,970円未満 80% 1,984円~3,975円
4,970円以上 12,210円以下 80%~50% 3,976円~6,105円
12,210円超え 16,500円以下 50% 6,105円~8,250円
16,500円超え(上限額) 8,250円(上限額)

60歳~64歳

離職日の年齢が60歳~64歳の場合

離職日の年齢が60歳~64歳
賃金日額 給付率 基本手当日額
2,480円以上 4,970円未満 80% 1,984円~3,975円
4,970円以上 10,980円以下 80%~45% 3,976円~4,941円
10,980円超え 15,740円以下 45% 4,941円~7,083円
15,740円超え(上限額) 7,083円(上限額)

失業給付の支援を受けることのできる条件

失業給付の支援を受けることのできる条件

雇用保険の失業給付の支給を受けるには、失業の状態にあることが必要です。

失業(しつぎょう)とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指す。特に、仕事が無い状態を指す無職(むしょく)のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者(しつぎょうしゃ)と言う。

失業給付の支援を受けるには

  • 積極的に就職しようとする気持ち
  • いつでも就職できる能力(環境・健康状態)
  • 積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない状態

であることが必要です。

以下のような状態では失業給付を受けることができません。

  • 病気やけがのため、すぐに就職することができないとき。
    (労災保険の休業補償または健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含む。)
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職することができないとき。
  • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき。
  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき。
  • 自営をはじめたとき。
    (自営活動(準備開始を含む)に専念する場合。収入の有無は問わない)
    事務所等の賃貸借契約、資材関係の発注、委託契約等の締結、官公庁への許認可手続き等を行った場合
  • 新しい仕事に就いたとき(週当たりの労働時間20時間以上)。
    (パートタイマー、アルバイト、派遣就業、見習い、試用期間、研修期間を含み、収入の有無は問わない。)
  • 会社・団体の役員に就任したしたとき。
    また、現役役員に就任している場合。
    (事業活動及び収入がない場合は窓口に相談)
  • 学業に専念する場合。
    (昼間の学校に通っていて、すぐに就職できない場合)
  • 就職することが、ほとんど困難な職業や労働条件にこだわり続けるとき。
    (賃金、勤務時間等)
  • 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望するとき。
  • 親族の看護等ですぐには就職することができないとき。
    病気、けが、妊娠、出産、育児、看護などの理由により、すぐに職業に就くことができないときは受給期間の延長をすることができる。

※不明な点がある場合、必ずハローワークに相談してください。

最後に

自分の現在の状況から、どのような条件で雇用保険の受給ができるのか正確に知ることが大事です。
自分で調べることも大事ですが、ハローワークの人に相談して正確な状況を把握し、失敗のない活動ができるようにしましょう。