就業制限に係る業務の業務の区分と免許・技能講習の種類の一覧表

事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

労働安全衛生法施行令 第20条 1号
業務内容 発破
業務の区分 業務につくことができる者
発破の場合における
せん孔
装てん
結線
点火
不発の装薬
残薬の点検
処理の業務
・発破技士免許
・火薬類取扱保安責任者免状
・旧保安技術職員国家試験規則による
 甲・乙・丁種上級保安技術職員
 甲・乙種発破係員
 甲・丁種坑外保安係員
 甲・乙・丁種坑内保安係員
労働安全衛生法施行令 第20条 2号
業務内容 揚貨装置運転
業務の区分 業務につくことができる者
制限荷重が5t以上の揚貨装置の運転の業務 ・揚貨装置運転士免許
労働安全衛生法施行令 第20条 3号
業務内容 ボイラー取扱
業務の区分 業務につくことができる者
ボイラーの取扱いの業務
(小型ボイラーを除く)
・特級ボイラー技士免許
・1級ボイラー技士免許
・2級ボイラー技士免許
小規模ボイラーの取扱いの業務
(小型ボイラーを除く)
・特級ボイラー技士免許
・1級ボイラー技士免許
・2級ボイラー技士免許
・ボイラー取扱技能講習修了
労働安全衛生法施行令 第20条 4号
業務内容 ボイラー・第1種圧力溶接
業務の区分 業務につくことができる者
ボイラー(小型ボイラーを除く)又は第1種圧力容器(小型圧力容器を除く)の溶接の業務
(自動溶接機による溶接、管の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く)
・特別ボイラー溶接士免許
溶接部の厚さが25mm以下の溶接又は管台、フランジ等を取付ける場合における溶接の業務 ・特別ボイラー溶接士免許
・普通ボイラー溶接士免許
労働安全衛生法施行令 第20条 5号
業務内容 ボイラー・第1種圧力容器整備
業務の区分 業務につくことができる者
ボイラー(小型ボイラー及び小規模ボイラーを除く)又は第1種圧力容器の整備の業務 ・ボイラー整備士免許
労働安全衛生法施行令 第20条 6号
業務内容 クレーン運転
業務の区分 業務につくことができる者
つり上げ荷重が5t以上のクレーンの運転の業務
(跨線テルハを除く)
・クレーン・デリック運転士免許
つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く)の運転の業務のうち、床上で運転し、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務 ・クレーン・デリック運転士免許
・床上操作式クレーン運転技能講習修了
労働安全衛生法施行令 第20条 7号
業務内容 移動式クレーン運転
業務の区分 業務につくことができる者
つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転の業務
(道路上を走行させる運転を除く)
・移動式クレーン運転士免許
つり上げ荷重が1tトン以上5t未満の移動式クレーンの運転の業務
(道路上を走行させる運転を除く)
・移動式クレーン運転士免許
・小型移動式クレーン運転技能講修了
労働安全衛生法施行令 第20条 8号
業務内容 デリック運転
業務の区分 業務につくことができる者
つり上げ荷重が5t以上のデリックの運転の業務 ・クレーン・デリック運転士免許
労働安全衛生法施行令 第20条 9号
業務内容 潜水
業務の区分 業務につくことができる者
潜水器を用い、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベの給気を受けて水中において行う業務 ・潜水士免許
労働安全衛生法施行令 第20条 10号
業務内容 溶接等
業務の区分 業務につくことができる者
可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱の業務 ・ガス溶接作業主任者免許
・ガス溶接技能講習修了
・その他厚生労働大臣が定める者
労働安全衛生法施行令 第20条 11号
業務内容 フォークリフト運転
業務の区分 業務につくことができる者
最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転の業務
(道路上を走行させる運転を除く)
・フォークリフト運転技能講習修了
・職業能力開発促進法に基づいたフォークリスト訓練受講修了
・その他厚生労働大臣が定める者
労働安全衛生法施行令 第20条 12号
業務内容 建設機械運転
業務の区分 業務につくことができる者
機体重量3t以上の整地・運搬・積込み用機械で動力を用い不特定の場所に自走することができるものの運転業務
(道路上を走行させる運転を除く)
1.ブル・ドーザー
2.モーター・グレーダー
3.トラクター・シヨベル
4.ずり積機
5.スクレーパー
6.スクレープ・ドーザー
7.1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
・車両系建設機械運転技能講習修了
 (整地・運搬・積込み用及び掘削用)
・建設機械施工技術検定合格
・職業能力開発促進法に基づいた建設機械運転科訓練修了
・その他厚生労働大臣が定める者
機体重量3t以上の掘削用機械で動力を用い不特定の場所に自走することができるものの運転業務
(道路上を走行させる運転を除く)
1.パワー・シヨベル
2.ドラグ・シヨベル
3.ドラグライン
4.クラムシエル
5.バケツト掘削機
6.トレンチヤー
7.1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
機体重量3t以上の基礎工事用機械で動力を用い不特定の場所に自走することができるものの運転業務
(道路上を走行させる運転を除く)
1.くい打機
2.くい抜機
3.アース・ドリル
4.リバース・サーキユレーシヨン・ドリル
5.せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る)
6.ース・オーガー
7.ペーパー・ドレーン・マシン
7.1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
・車両系建設機械運転技能講習修了
 (基礎工事用)
・建設機械施工技術検定合格
・その他厚生労働大臣が定める者
機体重量3t以上の解体用機械で動力を用い不特定の場所に自走することができるものの運転業務
(道路上を走行させる運転を除く)
・ブレーカ
・車両系建設機械運転技能講習修了
 (解体用)
・建設機械施工技術検定合格
・その他厚生労働大臣が定める者
機体重量3t以上の解体用機械で動力を用い不特定の場所に自走することができるものの運転業務
(道路上を走行させる運転を除く)
・ブレーカに類するものとして厚生労働省令で定める機械
・車両系建設機械運転技能講習修了
 (解体用)
・その他厚生労働大臣が定める者
労働安全衛生法施行令 第20条 13号
業務内容 ショベルローダフォークローダ運転
業務の区分 業務につくことができる者
最大荷重が1t以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務
(道路上を走行させる運転を除く)
・ショベルローダー等運転技能講習修了
・職業能力開発促進法に基づいたショベルローダー等訓練修了
・その他厚生労働大臣が定める者
労働安全衛生法施行令 第20条 14号
業務内容 不整地運搬車運転
業務の区分 業務につくことができる者
最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転の業務
(道路上を走行させる運転を除く)
・不整地運搬車運転技能講習修了
・建設機械施工技術検定に合格
・その他厚生労働大臣が定める者
労働安全衛生法施行令 第20条 15号
業務内容 高所作業車運転
業務の区分 業務につくことができる者
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務
(道路上を走行させる運転を除く)
・高所作業車運転技能講習修了
・その他厚生労働大臣が定める者
労働安全衛生法施行令 第20条 16号
業務内容 玉掛
業務の区分 業務につくことができる者
制限荷重1t以上の揚貨装置、つり上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛業務 ・玉掛け技能講習修了
・職業能力開発促進法に基づいた玉掛け科訓練修了
・その他厚生労働大臣が定める者