就職活動中に産業別で免許・資格・経験を調べていたら走行集材機械と書いてある求人が少しですがあったので、就職活動が有利になりそうな資格なのか調べてみました。
このページには
- 資格取得に必要な講習時間
- 講習免除条件
- 資格取得に必要な講習受講料
- 対象機械
などが書いてあります。
走行集材機械の運転に必要な資格
走行集材機械の運転に必要な資格があります。
- 走行集材機械の運転の業務に係る特別教育
受講資格は18歳以上です。
走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
引用元: 労働安全衛生規則 第36条 第6号の3
資格取得に必要な講習時間
走行集材機械の運転の特別教育の修了に必要な学科時間は6時間です。
- 走行集材機械に関する知識(1時間)
- 走行集材機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(1時間)
- 走行集材機械の作業に関する知識(2時間)
- 走行集材機械の運転に必要な一般的事項に関する知識(1時間)
- 関係法令(1時間)
走行集材機械の運転の特別教育の修了に必要な実技時間は6時間です。
- 走行集材機械の走行の操作(3時間)
- 走行集材機械の作業のための装置の操作(3時間)
の計12時間ですが、所持している資格で免除になる科目があります。
免除条件
- 伐木等機械の運転特別教育修了者
走行集材機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(1時間)
の1時間が免除 - 林内作業車安全教育修了者
走行集材機械に関する知識(1時間)
走行集材機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(1時間)
走行集材機械の作業に関する知識(2時間)
走行集材機械の運転に必要な一般的事項に関する知識(1時間)
の5時間が免除 - 簡易架線集材装置等の運転特別教育修了者
走行集材機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(1時間)
走行集材機械の運転に必要な一般的事項に関する知識(1時間)
の2時間が免除 - 車両系建設機械技能講習・小型車両系建設機械特別教育・不整地運搬車特別教育修了者
走行集材機械の走行の操作(3時間)
の3時間が免除
資格取得に必要な講習受講料
走行集材機械の運転の特別教育講習受講料 | |||||
コース | 日程 | 講習機関A | 講習機関B | 講習機関C | |
---|---|---|---|---|---|
12時間 | 2日 | 30,000円 | 36,080円 | 39,600円 |
一部免除者は免除分安い価格になります。
対象機械
車両の走行により集材を行うための機械で、動力を使い、不特定の場所に自走できるもの。
- フォワーダ
木材グラップル装置と荷台を備え、木材グラップル装置により原木等の荷台への積載を行い、車両の走行により原木等を運搬する機械 - スキッダ
ブル・ドーザー、トラクターショベルなどをベースマシンとし、木材グラップル装置により原木等の一端を持ち上げ、車両の走行により原木等を運搬する機械 - 集材車
原木等を荷台に積載し、車両の走行により運搬する機械。原木等を荷台に積載するためのウインチや滑車をつり下げるポールを備えたものを含む - 集材用トラクター
ブル・ドーザー、トラクターショベルなどをベースマシンに、ウインチを備え、原木等をウインチのワイヤロープにより、けん引して運搬する機械
最後に
短期間、低価格で取得出来る資格ですが、若干時間単価が高いですね。
ほかの講習と同時受講コースなどあったり、所持資格によって免除があるので、ほかに取得する資格なども検討した方が良さそうです。
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動画紹介
WINBULLYAMAGUCHIさんのYOUTUBEに投稿している林内作業車 フォワーダ RN200の動画です。