所定給付日数の1/3以上残して就職、事業を開始した場合に再就職手当が支給される場合があります。
再就職手当は就職日、事業開始日の翌日から1か月以内に受給資格者証と再就職手当支給申請書をハローワークに提出します。
再就職手当の支給される条件(就職・事業開始別)、支給日数(残日数別)・支給額(残日数別)・上限額(年齢別)を書いていきます。
就職した場合の支給要件
就職した場合に支給を受けるためには、8つの要件を満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者資格
- 3年以内の手当て
- 受給資格決定日以降の内定
- 待機期間満了後
- 支給残日数が1/3以上
- 1年を超える雇用
- 離職前事業主、関連事業主以外の雇用
- 給付制限を受けた場合の最初の1か月間
雇用保険の被保険者資格を取得していること。
(雇用保険に加入する労働条件で働いている)
再就職の日の3年以内に再就職手当、常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
(事業開始に係る再就職手当含む)
受給資格決定日以降に採用が内定した事業主に雇用されること。
就職が7日間の待機期間満了後であること。
就職日の前日までの失業認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上であること。
1年を超えて雇用されることが認められること
就職先が離職前の事業主、関連事業主(資本、資金、人事、取引面で密接な関わり合いがある)でないこと。
離職理由により給付制限を受けた場合、7日間の待機満了後1か月間は、ハローワーク、許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したこと。
※ハローワーク、許可・届け出のある職業紹介事業者の求人情報を見て直接の応募は紹介にならないので注意。
事業を開始した場合の支給要件
事業を開始した場合に支給を受けるためには、5つの要件を満たす必要があります。
- 3年以内の手当て
- 待機期間満了後
- 支給残日数が1/3以上
- 給付制限を受けた場合の最初の1か月間
- 自立することができる
再就職の日の3年以内に再就職手当、常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
事業の開始が7日間の待機期間満了後であること。
事業を開始した日の前日までの失業認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上であること。
(事業開始の準備に専念する場合、その日以降の準備期間含む)
離職理由により給付制限を受けた場合、7日間の待機満了後1か月経過後に事業を開始したこと。
事業の開始により自立することができると認められること。
イ. 受給期間内に雇用保険の適用事業主になること。
(おおむね1年以下の期間を定めて行う事業を除く)
※雇用保険の被保険者となる従業員を1人以上雇った場合に雇用保険適用事業主となります。
(ハローワークへの届出が必要)
ロ. イ以外で、法人登記簿謄本(個人事業の場合、改行届の写し)、営業許可証等により事業の開始、事業内容及び事業所の実在が確認でき、1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができると認められること。
(事業内容によって異なる)
再就職手当の支給される額・日数
再就職手当は、就職日の前日までの失業認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上と2/3以上で変わります。
- 支給残日数1/3以上
給付日数の1/3以上の支給日を残して就職した場合は60%
基本手当日額x支給残日数x0.6=再就職手当の額 - 支給残日数2/3以上
給付日数の2/3以上の支給日を残して就職した場合は70%
基本手当日額x支給残日数x0.7=再就職手当の額 - 基本手当当日額の上限額
離職時年齢が60歳未満の場合6,165円
離職時年齢が60歳以上65歳未満の場合4,990円
再就職手当の給付日数・支給率一覧 | ||
所定給付日数 | 残日数1/3以上 (支給率60%) |
残日数2/3以上 (支給率70%) |
---|---|---|
90日 | 30日以上 | 60日以上 |
120日 | 40日以上 | 80日以上 |
150日 | 50日以上 | 100日以上 |
180日 | 60日以上 | 120日以上 |
210日 | 70日以上 | 140日以上 |
240日 | 80日以上 | 160日以上 |
270日 | 90日以上 | 180日以上 |
300日 | 100日以上 | 200日以上 |
330日 | 110日以上 | 220日以上 |
360日 | 120日以上 | 240日以上 |
基本手当日額と支給残日数の確認
基本手当日額と支給残日数は雇用保険受給資格者証で確認できます。
基本手当日額は雇用保険受給資格者証の表面の19番に書いてあります。
再就職手当の基本手当日額には上限額があります。
離職時年齢が60歳未満の場合6,165円
離職時年齢が60歳以上65歳未満の場合4,990円
※改定される場合があります。
基本手当の支給残日数は雇用保険受給資格者証の裏面の右側に書いてあります。
(認定日に基本手当を受給したうえでの支給残日数)
です。
最後に
早期再就職すれば支給額も大きく給料も貰えて、すごく良いことだと思いますが、就職した場合には長ければ数十年働くことになります。
再就職手当のご案内にも〇〇日で〇〇円ちがうと書いてあり、一時的に支給される額としては大きいですが、数十年働く場合のことを考えると微々たる金額とも思えます。
求人状況は時期やタイミングで大きく変わりますので、再就職手当の一時的な金額だけを見て慌てるのではなく、自身の現状、今後の求人状況、就職先なども相談しつつ検討した方が良いかと思います。