粉じん作業特別教育の修了に必要な講習 特定粉じん発生源の作業

就職活動中に産業別で免許・資格・経験を調べていたら粉じん作業と書いてある求人が少しですがあったので、就職活動が有利になりそうな資格なのか調べてみました。

このページには

  • 特定粉じん発生源
  • 資格取得に必要な講習時間
  • 資格取得に必要な講習受講料

などが簡単に書いてあります。

特定粉じん発生源で粉じん作業をするのに必要な資格

特定粉じん発生源で粉じん作業をするのに必要な資格があります。

  • 粉じん作業特別教育

粉じん障害防止規則 第2条第1項第3号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務

特定粉じん発生源

  1. 別表第1第1号又は第1号の2に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、
    坑内の、鉱物等を動力により掘削する箇所
  2. 別表第1第3号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、
    鉱物等を動力(手持式動力工具によるものを除く)により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所
  3. 別表第1第3号又は第3号の2に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、
    鉱物等をずり積機等車両系建設機械により積み込み、又は積み卸す箇所
  4. 別表第1第3号又は第3号の2に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、
    鉱物等をコンベヤー(ポータブルコンベヤーを除く)へ積み込み、又はコンベヤーから積み卸す箇所(前号に掲げる箇所を除く)
  5. 別表第1第6号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、
    屋内の、岩石又は鉱物を動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く)により裁断し、彫り、又は仕上げする箇所
  6. 別表第1第6号又は第7号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、
    屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所
  7. 別表第1第7号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、
    屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
  8. 別表第1第8号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、
    屋内の、鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力(手持式動力工具によるものを除く)により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所
  9. 別表第1第9号又は第10号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、
    屋内の、セメント、フライアツシユ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所
  10. 別表第1第11号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、
    屋内の、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する箇所
  11. 別表第1第12号から第14号までに掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、
    屋内の、原料を混合する箇所
  12. 別表第1第13に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、
    耐火レンガ又はタイルを製造する工程において、屋内の、原料(湿潤なものを除く)を動力により成形する箇所
  13. 別表第1第13号又は第14号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、
    屋内の、半製品又は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く)により仕上げる箇所
  14. 別表第1第15号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、
    屋内の、型ばらし装置を用いて砂型を壊し、若しくは砂落としし、又は動力(手持式動力工具によるものを除く)により砂を再生し、砂を混練し、若しくは鋳ばり等を削り取る箇所
  15. 別表第1第21号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、
    屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所

資格取得に必要な講習時間

粉じん作業特別教育の修了に必要な学科時間は4.5時間です。

  • 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法(1時間)
    粉じんの発散防止対策の種類及び概要
    換気の種類及び概要
  • 作業場の管理(1時間)
    粉じんの発散防止対策に係る設備及び換気のための設備の保守点検の方法
    作業環境の点検の方法
    清掃の方法
  • 呼吸用保護具の使用の方法(0.5時間)
    呼吸用保護具の種類、性能、使用方法及び管理
  • 粉じんに係る疾病及び健康管理(1時間)
    粉じんの有害性
    粉じんによる疾病の病理及び症状
    健康管理の方法
  • 関係法令(1時間)
    労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び粉じん障害防止規則並びにじん肺法及びじん肺法施行規則中の関係条項

実技講習はありません。

資格取得に必要な講習受講料

講習受講料は講習機関で違います。

粉じん作業特別教育受講料
コース 日程 教習機関A 教習機関B 教習機関C 教習機関D
4.5時間 1日 9,500円 9,900円 10,450円 11,400円

最後に

開催している講習機関も多く、短期間、低価格で取得できる資格だと思います。
石綿(アスベスト)使用建築等解体等業務特別教育と同時取得コースを開催している機関もありました。

粉じん作業関連商品

粉じん作業特別教育用テキスト 粉じんによる疾病の防止 作業者用が中央労働災害防止協会から880円で販売されています。

動画紹介

セーフティーコミュニケーションさんのYOUTUBEに投稿している粉じん障害の怖さと防止対策!の動画です。