作業主任者の選任をするのに必要な作業の一覧表 | |||||
1 | 高圧室内 | 10 | 土止め支保工 | 15-5 | コンクリート造の 工作物の解体等 |
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2 | ガス溶接 | 10-2 | ずい道等の掘削等 | 16 | コンクリート橋架設等 |
3 | 林業架線 | 10-3 | ずい道等の覆工 | 17 | 第一種圧力容器取扱 |
4 | ボイラー取扱 | 11 | 採石のための掘削 | 18 | 特定化学物質 |
5 | エックス線 | 12 | はい | 19 | 鉛 |
5-2 | ガンマ線透過写真撮影 | 13 | 船内荷役 | 20 | 四アルキル鉛等 |
6 | 木材加工用機械 | 14 | 型枠支保工の組立て等 | 21 | 酸素欠乏危険 |
7 | プレス機械 | 15 | 足場の組立て等 | 22 | 有機溶剤 |
8 | 乾燥設備 | 15-2 | 建築物等の鉄骨の組立て等 | 23 | 石綿 |
8-2 | コンクリート破砕器 | 15-3 | 鋼橋架設等 | ||
9 | 地山の掘削 | 15-4 | 木造建築物の組立て等 |
事業者は、労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、免許を受けた者又技能講習を修了した者のうちから、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
引用元: 労働安全衛生法 第14条
労働安全衛生法施行令 第6条 1号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
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高圧室内作業主任者 | 高圧則 10 | 潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室 又は シャフトの内部において行う作業 |
資格の名称 | 職務根拠 | |
高圧室内作業主任者免許 | 高圧則 10-2 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 2号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
ガス溶接作業主任者 | 安規 314 | アセチレン溶接装置 又は ガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱の作業 |
資格の名称 | 職務根拠 | |
ガス溶接作業主任者免許 | 安規 315 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 3号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
林業架線作業主任者 | 安規 513 | 次のいずれかの機械集材装置、運材索道の組立、解体変更、修理の作業又はこれらの設備による集運材作業 イ.原動機の定格出力7.5kwを超えるもの ロ.支間の斜距離の合計が350m以上のもの ハ.最大使用荷重が200kg以上のもの |
資格の名称 | 職務根拠 | |
林業架線作業主任者免許 | 安規 514 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 4号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
ボイラー取扱作業主任者 | ボイラー則 24 | ボイラーの取扱いの作業(小型ボイラーを除く) 特級:伝熱面積の合計が500m2以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く) 1級:伝熱面積の合計が25m2以上500m2未満(貫流ボイラーのみを取り扱う場合、伝熱面積の合計が500m2以上を含む) 2級:伝熱面積の合計が25m2未満 技能講習修了:小規模ボイラー |
資格の名称 | 職務根拠 | |
ボイラー技士免許 (規模により特級・1級・2級) ボイラー取扱技能講習修了 (小規模ボイラー) |
ボイラー則 25 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 5号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
エックス線作業主任者 | 電離則 46 | エツクス線装置の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務 エツクス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生を伴うこれらの検査の業務 |
資格の名称 | 職務根拠 | |
エックス線作業主任者免許 | 電離則 47 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 5号の2 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 電離則 52-2 | ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業 |
資格の名称 | 職務根拠 | |
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許 | 電離則 52-3 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 6号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
木材加工用機械作業主任者 | 安規 129 | 携帯用のものを除く、丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターを5台以上有する事業場において行う当該機械による作業 (当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上) |
資格の名称 | 職務根拠 | |
木材加工用機械作業主任者技能講習修了 | 安規 130 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 7号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
プレス機械作業主任者 | 安規 133 | 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業 |
資格の名称 | 職務根拠 | |
プレス機械作業主任者技能講習修了 | 安規 134 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 8号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
乾燥設備作業主任者 | 安規 297 | 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業 イ.危険物等(別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物)に係る設備で、内容積が1m3以上 ロ.イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料又は熱源として電力を使用するもの |
資格の名称 | 職務根拠 | |
乾燥設備作業主任者技能講習修了 | 安規 298 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 8号の2 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
コンクリート破砕器作業主任者 | 安規 321-3 | コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業 |
資格の名称 | 職務根拠 | |
コンクリート破砕器作業主任者技能講習修了 | 安規 321-4 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 9号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
地山の掘削作業主任者 | 安規 359 | 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業 (技能講習は地山の掘削及び土止め支保工で統一) |
資格の名称 | 職務根拠 | |
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習修了 | 安規 360 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 10号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
土止め支保工作業主任者 | 安規 374 | 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業 (技能講習は地山の掘削及び土止め支保工で統一) |
資格の名称 | 職務根拠 | |
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習修了 | 安規 375 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 10号の2 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
ずい道等の掘削等作業主任者 | 安規 383-2 | ずい道等の掘削の作業(機械掘削で労働者が切羽に近接することなく行うものを除く) 又は これに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け、若しくはコンクリート等の吹付けの作業 |
資格の名称 | 職務根拠 | |
ずい道等の掘削等作業主任者技能講習修了 | 安規 383-3 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 10号の3 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
ずい道等の覆工作業主任者 | 安規 383-4 | ずい道等の覆工の作業 |
資格の名称 | 職務根拠 | |
ずい道等の覆工作業主任者技能講習修了 | 安規 383-5 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 11号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
採石のための掘削作業主任者 | 安規 403 | 掘削面の高さが2m以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業 |
資格の名称 | 職務根拠 | |
採石のための掘削作業主任者技能講習修了 | 安規 404 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 12号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
はい作業主任者 | 安規 428 | 高さが2m以上のはいのはい付け 又は はい崩しの作業 (荷役機械運転者のみにより行われるものを除く) |
資格の名称 | 職務根拠 | |
はい作業主任者技能講習修了 | 安規 429 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 13号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
船内荷役作業主任者 | 安規 450 | 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業 (総t数500t未満の船舶において揚貨装置を用いないで行うものを除く) |
資格の名称 | 職務根拠 | |
船内荷役作業主任者技能講習修了 | 安規 451 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 14号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
型枠支保工の組立て等作業主任者 | 安規 246 | 型枠支保工の組立て又は解体の作業 (支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備) |
資格の名称 | 職務根拠 | |
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習修了 | 安規 247 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 15号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
足場の組立て等作業主任者 | 安規 565 | つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 (ゴンドラのつり足場を除く) |
資格の名称 | 職務根拠 | |
足場の組立て等作業主任者技能講習修了 | 安規 566 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 15号の2 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 安規 517-4 | 建築物の骨組み 又は 塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業 (高さが5m以上に限る) |
資格の名称 | 職務根拠 | |
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了 | 安規 517-5 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 15号の3 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
鋼橋架設等作業主任者 | 安規 517-8 | 橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるものの架設、解体又は変更の作業 (高さが5m以上又は橋梁の支間が30m以上のものに限る) |
資格の名称 | 職務根拠 | |
鋼橋架設等作業主任者技能講習修了 | 安規 517-9 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 15号の4 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
木造建築物の組立て等作業主任者 | 安規 517-12 | 軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て 又は これに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業 |
資格の名称 | 職務根拠 | |
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習修了 | 安規 517-13 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 15号の5 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 安規 517-17 | コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業 (その高さが5m以上であるものに限る) |
資格の名称 | 職務根拠 | |
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習修了 | 安規 517-18 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 16号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
コンクリート橋架設等作業主任者 | 安規 517-22 | 橋梁の上部構造であって、コンクリート造のものの架設又は変更の作業 (その高さが5m以上又は橋梁の支間が30m以上のものに限る) |
資格の名称 | 職務根拠 | |
コンクリート橋架設等作業主任者技能講習修了 | 安規 517-23 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 17号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
第一種圧力容器取扱作業主任者 | ボイラー則 62 | 第一種圧力容器の取扱いの作業 (小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く) イ.第1条第5号イに掲げる容器で、内容積が5m3以下のもの ロ.第1条第5号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が1m3以下のもの |
資格の名称 | 職務根拠 | |
ボイラー技士免許 又は 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 若しくは 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了 |
ボイラー則 63 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 18号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
特定化学物質作業主任者 | 特化則 27 | 別表第3に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業 (試験研究のため取り扱う作業及び同表第2号の一部に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを除く) |
資格の名称 | 職務根拠 | |
特定化学物質及び四アルキル鉛作業主任者技能講習修了 | 特化則 28 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 19号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
鉛作業主任者 | 鉛則 33 | 別表第4第1号から第10号に掲げる鉛業務に係る作業 (遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く) |
資格の名称 | 職務根拠 | |
鉛作業主任者技能講習修了 | 鉛則 34 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 20号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
四アルキル鉛等作業主任者 | 四アル則 14 | 別表第5第1号から第6号まで又は第8号に掲げる四アルキル鉛等業務に係る作業 (遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第6号に掲げる業務にあっては、ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る) (講習は18と同一) |
資格の名称 | 職務根拠 | |
四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了 | 四アル則 15 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 21号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
酸素欠乏危険作業主任者 | 酸欠則 11 | 別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業 (次の場所を除く) |
資格の名称 | 職務根拠 | |
酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了 |
酸欠則 11-2 | |
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
酸素欠乏危険作業主任者 | 酸欠則 11 | 別表第6の第3号の3、第9号、第12号(酸欠及び硫化水素中毒の危険)に掲げる酸素欠乏危険場所における作業 |
資格の名称 | 職務根拠 | |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了 | 酸欠則 11-3 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 22号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
有機溶剤作業主任者 | 有機則 19 | 別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業 |
資格の名称 | 職務根拠 | |
有機溶剤作業主任者技能講習修了 | 有機則 19-2 | |
労働安全衛生法施行令 第6条 23号 | ||
作業主任者の名称 | 規則条文 | 作業主任者を選任すべき作業 |
石綿作業主任者 | 石綿則 19 | 石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物を取り扱う作業 又は 石綿等を試験研究のため製造する作業 |
資格の名称 | 職務根拠 | |
石綿作業主任者技能講習修了 | 石綿則 20 |
- 高圧則:高気圧作業安全衛生規則
- 安規:労働安全衛生規則
- ボイラー則:ボイラー及び圧力容器安全規則
- 電離則:電離放射線障害防止規則
- 特化則:特定化学物質障害予防規則
- 鉛則:鉛中毒予防規則
- 四アル則:四アルキル鉛中毒予防規則
- 酸欠則:酸素欠乏症等防止規則
- 有機則:有機溶剤中毒予防規則
- 石綿則:石綿障害予防規則